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主婦の健康保険、年金について教えてください。30代女です。 昨年五月に会社員の夫と入籍し、今年二月に八年間正社員と…

主婦の健康保険、年金について教えてください。30代女です。 昨年五月に会社員の夫と入籍し、今年二月に八年間正社員として勤めた会社を退職しました。 退職と同時に、ハローワークへいき失業保険受給への手続きを始め、健康保険を勤めていた会社のものを任意継続し、年金事務所で年金を納める手続きをしました。 ところが最近、勉強不足で恥ずかしいのですが、国民年金について、会社員の夫がいる専業主婦の場合、第1号ではなく3号として、年金を納めなくてもよいということを知りました。 年金事務所に問い合わせたところ、夫の会社で第3号の認定を受ければ、二月から払っていた年金は返ってくるとのこと。 健康保険については、夫の会社で扶養に入ればいいのではと思っているのですが、失業保険受給中は(収入があるからか)扶養として加入できないとのことでした。 …ということは給付制限中なら加入できるのでは?とも思うのですが…。 ただ、少しややこしいのですが、二月にハローワークへいき、給付制限中に月額17万ほどの派遣で雇用保険に加入しながら1ヶ月働いたことで(雇用保険加入は必須でした)、実際の失業保険の受給(給付制限が明ける認定日)は今月8日です。 二月から、無収入の状態が思った以上に続いている上(半端に働いちゃったのがいけないのですが…)、年金・保険料と出費が続き、色々と混乱してきてしまいました。 年金についても遡って第3号認定してもらえるのか、認定後すぐに(失業保険受給が始まるので)第1号に切り替えてもらえるのか、その際どのくらいの労力が必要になるのか(結局夫に手続きしてもらうことになるので)も心配です。 夫も私も知識が少なく、また夫が本社に所属しながら子会社へ出向中のため、出来るだけ会社とのやり取りも少なく簡潔に済ませたいところです。 どのようにすれば一番簡潔に、出費がおさえられるか、また、その際どのような手続き、書類等が必要になるか順をおって教えていただければと思います。 色々まとまっていなくてすみません。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には、給付制限中と、給付終了後には加入が出来ると思われます。 ただ今回の事例では、 <月額17万ほどの派遣で雇用保険に加入しながら1ヶ月働いたことで(雇用保険加入は必須でした)> 以上が無職状態とは言えず、雇用関係が有ったことになります。 こののち、給付制限明けの8日以降からが加入対象となりますが、正社員でおられたので、失業給付の基本日額が3611円を上回るものと考えます。 扶養になれる場合には、この日額が3611円未満が条件です。 『雇用保険受給資格者証』の⑮基本手当日額の欄に金額が記載されていますので確認ください。 3612円以上の場合、受給完了まで、差配保険御扶養にはなれませんので、受給が終了後に再度会社で加入したい旨を申し出されたらよろしいです。 現状では、まず基本日額の金額の確認が先決です。 それと、17万円分雇用保険に加入をして勤務されたことはハロワに届け出をしてください。

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