解決済み
年次有給休暇について教えて下さい。 本来、就業先の休日にあてることはできないのは承知ですが ”契約書で休日と定められている日を有給として扱えない”とも ぐぐってみたらありました。私(派遣)の契約書(就業明示書)には 休日が土日祝しか書いておらず、しかし夏休みは例年(もう数年目)の 事で、会社が休みになるのは判っているから有給にしては 貰えないでしょうか。契約書に記載が無いと言ったら 夏休みはどこの会社もたいていあるもの、と返されました。 とんでもない!過去の就業先(私は貿易事務です)では 交代で休みを取り、全体が休みになる事などありませんでした。 海外の取引先は営業しているし、税関も平日で平常通り、 船便も通常通りですから、多くの会社で夏休みが一般的にあるものだ なんて、職務上、通用しません。今年は山の日なんてできてしまった為 休みが多く収入に響くから、有給をあてさせて貰えないか聞いたところ 契約書に謳っていなくても”夏休みはあるもの”と、社内の上に 確認もして貰えませんでした。本当にそういうもの(夏休みは当たり前 で、企業の休業日は書面になくとも有給にできない)なのでしょうか? ならば契約書に”夏季休業”も書いておけよ て思います。
209閲覧
1人がこの質問に共感しました
就業規則あるいは慣行で夏休みがあることを労使共通の認識だったのですから、労働日とは考えにくく、休日ですから消滅させる債務そのものがないため年休取得の余地はない、と私は考えます。 ただしあなたの場合は争う余地はあると思います。
元々有給休暇は、「就業時間を休日に当てる」ことを目的としています 「休日を就業時間と見做す」制度ではないのでそんなことはできません 夏休み云々の話も別にあなたの常識が世界の常識ではないしその会社には会社の制度があります 別の会社ではなんていうのはその会社では関係のない話ですし、論じる意味もありません その会社には夏休みがある それだけのことです そんなに働きたいのなら短期バイトでもしたらいいんじゃないですかね?
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る