教えて!しごとの先生
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ユニオンについて教えて下さい。

ユニオンについて教えて下さい。労働基準監督署が動いてくれないのでユニオンに加入しようかと考えているのですが、会社にはばれないでしょうか?ばれるのであれば、辞める時に加入した方がいいのでしょうか?どんな事を助けてもらえるのでしょうか?加入者以外の会社全体をおおやけに調べてくれたりはしますか?例えば、自分は事務業なので9時から17時までの勤務で昼休みは30分、週に一回しか休みはなく祝日も年末年始も大型連休もありません。昼休みの30分はタイムカードに証拠がある訳ではないですし。。。ただ、週40時間は越えていますので残りの8時間は給料明細には上乗せされて書かれていないので請求する事は可能ですか?自分以外の人はひどい勤務体制ですが皆に加入をしようと持ちかけた所、ばれる事を怖がっています。 ユニオンに詳しい方、宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    加入しただけではバレません。 団体交渉を申込むと、当然バレます。 バレるというか、団体交渉は使用者と労働組合が当事者同士の関係になります。 >辞める時に加入した方がいいのでしょうか? 組合によるかもしれません。 困ったときだけすがってきて、自分の用だけ済んだらハイ サヨナラじゃ、組合もやってられないです。 >どんな事を助けてもらえるのでしょうか? 各種労働法に反することの是正要求は勿論のこと、 あらゆる労働条件、労働環境の改善を目指します。 ちなみに、団体交渉を申し入れられた使用者は、正当な理由がなくこれを拒むことはできません。(労働組合法7条2項) 使用者は交渉のテーブルにつくことが義務付けられているのです。 >加入者以外の会社全体をおおやけに調べてくれたりはしますか? いいえ。労働組合に調査権限はありません。 >週40時間は越えていますので残りの8時間は給料明細には上乗せされて書かれていないので請求する事は可能ですか? はい、可能です。賃金支払は義務です。(労基法37条1項、24条1項) 団結権は憲法が直接に保障する、強力な権利です。(憲法28条) 労働組合は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立てるようにすることを目的としています。(労働組合法1条1項) バレることを怖がっているようですが、バレなきゃ交渉すらできません。 使用者の不当労働行為も禁止されている(労働組合法7条)ことですし、行動が大事だと思います。 労働組合法7条に違反すると、使用者は大変にメンドウな事態に陥ります。(労働組合法27条~27条の18) だらら聡明な使用者は不当労働行為は犯さないものです。 勇気が必要ですが、頑張ってください。

    なるほど:1

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