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社会保険料(雇用/厚生年金保険料)の加入漏れについて ※社会保険士・弁護士・社保業務に熟達された方の回答を希望しま…

社会保険料(雇用/厚生年金保険料)の加入漏れについて ※社会保険士・弁護士・社保業務に熟達された方の回答を希望します会社を退職し、いろいろ書類を整理していたところ、上記案件が浮上しました。具体的には入社してからの三か月間(H27/5~H27/7) 雇用保険料・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料毎月39,000程度総額120,000近く 控除されているにも関わらず、すべて「未加入」として処理されているのです。 少なくとも雇用保険・厚生年金保険は! 何で知ったのかというと、冒頭にあるように退職に関する書類・帳票類の整理中に 厚生年金保険は国民年金保険料領収書で雇用保険は被保険者資格確認通知書で、です。両方とも請求書・通知書をきちんと確認しておけばよかったです。 「脇が甘い。確認不足」の批判は甘受します。 それで明日、管轄の社会保険事務所・ハローワークに出向いて説明するとともに、 ピンハネ会社にも連絡を取らねばならぬのですが、 気を付ける点があればご教授ください。 なお、未加入の三か月間は試用期間でした。必要なら、そのことも考慮においての返答をお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    行政等に対して「被保険者であることの確認の請求」という手続きをするといいです。 雇用保険、厚生年金、健康保険のいずれについても、適用事業所に使用される労働者は適用除外に該当しない限り当然被保険者であり、試用期間を理由に適用除外になることはありません。(試用期間中、労働時間や労働日が一般社員に比べて少ない場合を除く) つまり、あなたは法的には入社日の時点から被保険者であったことになるわけで、その事実を管轄の行政等に確認してもらう必要があります。請求に基づく調査の結果、事実が認められれば入社日の時点に遡って被保険者となります。 管轄の行政等ですが、雇用保険についてはハローワーク、厚生年金については年金事務所、健康保険については保険者等(協会けんぽなら年金事務所、健保組合ならその組合)です。いずれも事業所の住所を管轄するところです。 保険料が控除されていた事実(物的証拠)があるのですから、比較的容易に遡及確認が認められるのではないかと思います。 以下、根拠条文を列記します。参考にしてください。 雇用保険法8条、9条 厚生年金法18条 健康保険法39条

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