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特定受給者資格の範囲について 昨年末ごろから自律神経失調症にからなってしまい、それが治らずに不眠症になり、退職を考…

特定受給者資格の範囲について 昨年末ごろから自律神経失調症にからなってしまい、それが治らずに不眠症になり、退職を考えています。 職場のある方がパワハラ気味なのが本当の原因ですが、業界上今後も関わる可能性が高く、あと腐れなく辞めたいため、それを理由に退職はしないようにしようと思っています。 ですが、本音としては今の職場環境が大きな原因で体調を崩してしまったため、退職後は特定受給者として、出来れば待たずに失業手当をいただけないものか、と考えています。 雇用保険の被保険者の期間は満たしていて、医師も必要があれば診断書等は書くと言ってくださいました。 制度に詳しい方教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    充分、「特定理由離職者」に当てはまると思いますので、「自己都合退職」ではあっても、給付制限期間なしで受給できる可能性は高いと思います。 ただ、それは「ハローワーク」の判断すること。 もし、会社が「自己都合退職」として書類を用意してきた場合は、ハローワークに相談してください。

  • 確か病気による自己都合退職だと診断書などが必要だったと思います。 また就労可否証明書なども必要になるのでは? 特定理由離職者と判断されるなら給付制限はありませんがすぐに働けないと失業給付は受けられません。

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