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労災について質問です。 私は仕事中に腰を痛めてしまい 腰を伸ばして歩くのが困難になり、 知人の紹介で接骨院(整体)…

労災について質問です。 私は仕事中に腰を痛めてしまい 腰を伸ばして歩くのが困難になり、 知人の紹介で接骨院(整体)に行きました。 診断の結果、腰部捻挫・左股関節捻挫で 全治3ヵ月とのことでした。 国保を使って施術を受けましたが 整体による骨の矯正は保険適応外で 症状の改善までに8万近く払いました。 仕事を休むこともできず、診断書を会社に提出しましたが 股関節捻挫の意味がわからないと言われ 説明しましたが取り合ってもらえませんでした。 職場には身体への負担が少ないポジションがあり 変えてもらえる時もありましたが、そうでないことも度々ありました。 そのせいか分かりませんが今も股関節が痛くなります。 思いきって労災申請しようと思い、労働基準監督署に行き 書類をもらい、一応会社に相談しました。 返ってきた答えは 「申請してもいいけど、厳しいと思うよ?」 「もし認定されたら出勤日数減るから収入減るし困るんじゃないの?」 「認定されなくても会社としては治すために休んでもらった方がいいってことになると思うよ」 「労基違反をするのも違うと思うし」でした。 申請すべきか迷ってます。 医療費の請求で用紙もらってますが他の方法がよいでしょうか? 因みに接骨院の通院期間は1月末~4月末(42回) ※診断書、領収書全部あります 毎日通うのが大変になり4月から美容整体(骨盤矯正) ※こちらは請求できそうにないので諦めます 初めてのことでわからないことだらけです。 詳しい方ご回答よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労災認定を受けて休業中の者です。 会社からの返答はいわば「労災申請をさせないための」脅しです。申請したら結果はどっちでも会社とはギクシャクなるよ、という脅し。 言っていることは全部労災認定には関係ないことばかりです。 問題点が2点あります。 一つは、最初に整骨院にかかっていること。整骨院の先生は医師では無いので、労災申請の医師の証明欄に記入が出来ません。なので整形外科等できちんと医師に診断してもらい、正しい病名を得ることが大切です。 ただ、痛みが発症してから期間が経っている場合には、「業務の起因性」を自ら否定している事になります。 2点目の問題点はその「業務の起因性」です。腰痛、ヘルニア、ぎっくり腰などは別に仕事とは関係なく出現します。働いていない専業主婦でもなるので、仕事が絶対の原因だと言えないのです。 しかしそれは裏返せば、「絶対に仕事が原因じゃないとも言えないのでは?」とも言えます。 なので労災認定の基準があります。例えば「無理な姿勢で腰に負担がかかる仕事を長時間にわたり行わされた」などです。この場合、無理な姿勢にも長時間の時間数にも基準があります。 なのでまずあなたが、「絶対にあのときのあの仕事が原因で腰痛になった!」と説明できること、その説明が医師の診断と食い違わない事が重要です。 しかし先ほども申しましたように、「業務が原因で腰痛になったなら、なぜすぐに病院に行かなかったの?」という疑問が生まれます。ようするに「業務が原因なのだけど、病状としてはたいしたことが無かった」と自分で証明しているのです。 このあたりは非常に不利ですね。 医師は病名は特定できても、原因は特定できません。なので原因は労基署の調査で上記のような事が確かめられるかどうかにかかります。結果を決めるのは労基署であり会社ではありません。 ただ会社は労災者を出すと保険料が上がるし、なにより調査のために多大な事務力を裂かれます。あなたの上司や同僚にも長時間の聞き込みが入ります。それを嫌がります。 以上を踏まえて、ご自身の権利ですから行使するかどうかはお決めになってください。腰痛での労災認定は確かにかなり厳しい認定率ですので。 私は労災認定を受けて、生活に安心して療養しています。会社は敵に回しましたけどね。ま、そては後ほど裁判できっちり回収します。 返信があればまたお答えします。遠慮無くどうぞ。

  • まず医者でレントゲン等で診断された上で接骨院ならともかく、接骨院側の診断なら難しいと思います。 今更病院に行っても因果関係を証明は難しい と思います。 また整体を受けている事は黙っていた方がいいです。 一応、国家資格者から施術を受けているとはいえ、整体術は民間療法の域を越えていません。 仕事で痛めたと幾ら言っても、 整体の所為で痛いと判断されてお仕舞いです。 労災を使うにしても初期行動が悪かったですね。 申請するのは自由ですが客観的に見ても難しいと思います。 お大事に。

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  • 通常、腰の捻挫というのはありえないことです。 仕事中に痛めたという状況も、微妙な感じがしますが、 どういうケガの仕方だったのでしょうか? 股関節もまず通常捻挫することは、構造上ありえません。 恐らく、貴方の通っている整骨院は、巷にあふれている違法整骨院 かとおもわれ、無理矢理にでも保険を使いたいがために 腰と、股関節の両方共に、傷病名を捏造したというところ でしょうか。健康保険が使えない場合、当たり前に 労災の適応にもなり得ません。 ちなみに、整骨院で保険が使用できるのは、利用者が 捻挫、打撲、肉離れ、骨折、脱臼の場合だけ。 なので、それ以外は業務外となりますし それではまずいため、無理矢理、痛い部位を 捻挫に仕立てあげたというところでしょう。 そういう意味でも、貴方の場合、整骨院などではなく 病院、医療機関で治療するべきでした。 そして、治療する前に、もしくは治療し始めに、会社に労災について 相談すべきでした。 自己判断で、労災に期待して漫然と治療してしまうと 当てが違ったという、典型例かとおもいます。 >申請すべきか迷ってます。 医療費の請求で用紙もらってますが他の方法がよいでしょうか? 今までの分は、振り返っての労災請求は厳しいでしょうね。 整骨院では、痛みの原因追求は、不可能でしょうから。 かつ、医学的な知識が、基礎からありませんので、治療とは 認められないでしょう。 医療機関を定期的に受けていれば違ったかもしれません。 今後の、治療は整形外科あたりで、行うにしても 今現在の痛みと労働との関係が、時間が経ってしまっているだけに 証明が困難でしょう。そして、整骨院での施術にて痛みが 長引いている可能せも少なくないため、 その影響も考えなくてはならないので 労災に出来るかどうかは、役所の判断を待つしか無いでしょう。

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  • 腰痛に関する労災保険給付は下記を参考にして下さい。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/111222-1.pdf

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