解決済み
株式会社トライグループ〔トライ式高等学院〕で、アルバイトとして勤めています。まず雇用契約情報を記載すると 最初は二ヶ月間の雇用契約 時給 月曜日から金曜日 9時から16時勤務 雇用保険、社会保険加入 というものです。 質問は ①休み時間をとれと口では言うものの、とても休みがとれないほどの仕事量で、全員、毎日休み時間がございません。 その際はタイムカードに、休憩なしと記載してくれと言われています。 この際、給料時間の時給はいくらになるのでしょうか?トライのこの件の担当社員は、普通の時給が法律通りだと言っています。 〔二時半から四時まで研修が入っていた際に、上長と外出し、二時半に会社に戻ってきました。社員の人に、昼ご飯を食べてから、研修に行きますと伝えたところ、後から、なんで研修に出ないんだと呼び出しで怒られました。つまり、定時まで休みなしで働けという意味合いです。一応こういうことがあるということで、情報を記載致します。〕 ②契約して二ヶ月間の経ちますが、いまだに、雇用保険、社会保険の加入の書類等が届いておりません。これは大丈夫なのでしょうか? ③ 残業代についても、通常時給とトライは同じでやっていると言います。労基法とは違う、独自のルールを会社ごとに作って良いのでしょうか? ④残業の計算は30分単位のタイムカード打刻と、契約時に言われました。 二カ月が経ち、初給料の際に、打刻16:30矢印16時帰社。打刻16:31矢印16時半までの残業となると突然後付けで言われました。16時で打刻したものは、15時半帰社扱いになっています。同時期のアルバイト全員困っているのですが、これは問題ないことなのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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まず雇用契約の情報が載っていますが、時給の欄への記載がありませんがそれは雇用契約書等に時給の記載がないのですか?もしないのであればそれは明らかに違法です。 ①に関してですが、休みを取れという指示が仮にあったとしても事実上休みをとれないような業務量を課している場合には基本的に休みを取らせなかったのと同じとみなされます。勤務時間が9時から16時ですので仮に休憩なしでも実質的な労働時間が7時間(この場合45分以上の休憩が必要)となりますので、時給は普通の時給で問題ないかと思われます。 ②雇用保険と社会保険は加入しなければならないので、それに対する通知等があるかと思いますので、全く通知等がないのはかなり怪しいと思います。一度本当に加入しているのかを確認した方がよいかと思います。 ③残業に関してですが、労働時間が一日8時間を超えた場合には通常の時給と同じにすることはできません。例えば9時からの勤務ですので休憩を1時間とすれば18時以降の労働に関しては残業代の割り増しが必要になります。ただし休憩がない場合には17時から残業になります。 ④これは会社ごとに15分や30分等決まりがあるところが多いのですが、基本的には1分であろうと残業あるいは労働になりますのでそれに対する対価としての給料を払う必要があります。ですので16時の打刻が15時半になるのは明らかに違法ですし、かなり意図的ですので組織ぐるみの犯行と認定できるかと思います。 もし現状に不満でしたら転職を考えたらいかがでしょうか? 仮にそれが無理なら労働時間をメモし、休憩なく働くことをにおわせる上司の指示等を録音しておくと後々証拠になりますので実践してみてください。
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