解決済み
雇用保険の認定日変更について平成19年12月末で結婚のため職場を退職し、1月に雇用保険受給のための手続きをしました。自己都合で退職したため、3ヶ月の給付制限を終え、4月より受給開始となりました。 12月の結婚だったのですが、年末年始でバタバタすることと、主人の会社の都合により、新婚旅行は後でゆっくり…ということで、5月に予定しています。雇用保険の認定日と旅行日程がたまたま重なってしうことが分かっていたので、ハローワークで相談したところ(2月に相談)「理由が新婚旅行なら認定日をずらすことができる」という回答でした。ただし、2月の時点で5月にまだ失業状態かどうかはわからないので、4月くらいになってまだ失業中ならそのとき改めて認定日の変更を申し出てほしいとのことでした。 そして、4月の認定日にまだ失業状態でしたので「5月の認定日は新婚旅行のために来ることができないので変更してほしい」旨申し出たところ、「12月に結婚して5月に新婚旅行では間があきすぎていて、新婚旅行とは認められない」と言われてしまいました。 まぁ、確かに言われることも分かるし、失業中に旅行に行くということもあまり胸を張っては言えない気がしてショックを受けています。 結局、旅行から帰ってきて旅行の日程表やパスポートを持参のうえ相談にもう一度行くことになりました。 同じような経験をされた方がおられたら、どのように対処されたか知りたいです。
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まず、5月の認定日については、事後変更ではなおさら不利になりますので必ず事前相談での決着を。 ハローワークの職員の見解が食い違ったことについては、 最初の職員の見解が「結婚は昨年12月」という既定の事実をふまえてのことなら、 その方の指示が適切だったかの問題に関わることですので、 責任者レベルの方の見解を求めて納得を得られるのがいいでしょう。 (窓口担当の人への相談では駄目です) 最悪の場合には、旅行のキャンセルあるいは日程調整しか方法はないです。 しかしハローワークの方の言うことが絶対的であるなら、その二者の見解の違いもまた問題です。。。 …ぐっどらっく★
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