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給与計算について質問です。 あるベンチャー企業で勤務していますが、業績不振のため残念ながら2名の社員が7月末日までの勤…

給与計算について質問です。 あるベンチャー企業で勤務していますが、業績不振のため残念ながら2名の社員が7月末日までの勤務となりました。 当社の給与は25日締めの当月末支払です。本来であれば7月末に7月25日までの給与を支払いますが、社長より7月末に7月いっぱいの給与を支給するように言われました。 業績不振のため給与計算を担当していたスタッフも退職し、あまり経験のない自分が給与計算を行わなければなりません。 つきましては上記のケースの場合以下の取扱につきましてご教示ください。 ・通勤交通費について ・社会保険料について ・所得税について ・地方税について よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    ①給与計算ですが、就業規則にありませんか? なければ (1)暦日で日割りし、出勤日数分を支給。 (2)所定労働日数で日割りし、出勤日数分を支給。 (3)所定労働日数で日割りし、非出勤日数分を控除。 の計算方法がありますが一番シンプルなのは(1)です すなわち、 1か月の支給対象額÷31日(7月だから)×26日~31日までの出勤日数 これが説明しやすいでしょうね ※社長と相談して規定化しときましょう ②社会保険料ですが、7月31日退職ですので資格喪失は8月1日となります 社会保険料は月末現在の在籍者の方に対してその月の保険料をいただきますから 末退職であれ7月分の保険料をもらっとけばいいです ただ、きおつけなくてはいけないのは大半の会社が、社会保険料は翌月徴収してる会社が多いということです あなたの会社がどのようなものかはわかりませんが、ここは私どもでもわかりませんのでお調べください 一番いいのは、どなたか社員の方で最近入った方がどのように社会保険料が引かれているかです ザックっと、入社月から引かれてるか?です、ひかれてれば今回が7月分だけ引けばいいが、翌月から引かれてれば、2か月分をもらいましょうね 健保、厚生年金(この二項目は同じ扱い)と失業保険に分けて調べましょうね ③所得税は7月25日までの分とそれ以降と課税所得を合算して計算すればいいですよ ④住民税は7月分を天引きして納税してください そして来月10日に納税しましょう 8月以降の分は、各区市町村別に納付用紙の最終付近に退職者などの連絡票がありますからそれに退職者のお名前と7月分まで納付済みって書いてあとは退職だからって通知すればいいです これは今月中にしてもいいですよ

  • >・通勤交通費について ↑会社次第です 法的根拠はありません 途中入社の人とか途中退職の人 今までに一人もいなかったとは思われませんので その辺りをご参考にされてはいかがですか? >・社会保険料について ↑7月分の社会保険料も必要です。 翌月控除の会社ならば 6月分の保険料と7月分の保険料の2か月分を控除する必要があります。 (要はいつもの約2倍) >・所得税について ↑社会保険料を控除しても課税対象額ならば 控除してください あと、源泉徴収表の発行も忘れずに。 >・地方税について ↑6月の給与計算に間に合うように 5月ごろ従業員の住民票のある市町村から 住民税の決定通知書が会社に届いているはずです。 それの7月分を控除してください。 あと後日、対象の従業員が退職した旨をその市町村に連絡することも忘れずに。

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