解決済み
自動車メーカーに勤めております。先日、職場ではフレックスタイム制が導入されました (以前は8時~17時勤務) 制度の説明会で、 ・コアタイムは8時~12時 ・1か月平均で8時間/一日を超えた時間に対し、残業とみなす。 (残業代は支払われる)と説明されました。 当然、日々の17時を超えた時間は、1か月で均されてしまうため、 残業代は確実に減るだろうな(仕事は減らない)と思いましたが、 私の職場は仕事は個人に任されており、個人の業務調整が比較的 つきやすいこともあり、午後の時間に郵便局に行ったり、 月曜日残業して金曜日早く帰って、、というメリットもある為、 トレードオフでいいかと思っておりました。 しかし、実際に制度開始されると、 ・個人の都合による、フレックス利用はNG ・1日8時間を超える場合は、課長へ必要性説明し、承認のこと。 と社内PRがありました。 コアタイムが8時~12時設定の為、8時から全体朝礼があるため、 実際には8時~17時で勤務することが実態となっております。 しかも、海外との突発的TV会議が多い職場であるため、遅く(21時半)まで 仕事した次の日は、8時に出社して、12時に強制的に帰らされるため 午後の時間も自分のスケジューリングで活用できません。 結局のところ、労働者にメリットはなく、単なる残業代抑制としか 捉えられませんので、労働組合にも相談したのですが ”法律違反はしていない”との一点張りです。 法律違反はしていないのは理解できますが、何か腑に落ちません。 対応策があれば教えてください。
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>労働組合にも相談したのですが”法律違反はしていない”との一点張りです。 御用組合? 書かれている実態内容なら、お書きのとおり時間外賃金の削減のみ目的とした導入のようにしか思えません。 フレキシブルタイムは、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯になるので、会社が制限をかけることは出来ません。 なので、前日遅くなったからと、翌日コアタイムのみ出勤させて、フレキシブルタイムは帰れといえません。 時間外賃金については、 フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働は「1日及び1週単位」では判断しません。 清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働となり、時間外賃金掲載もこれに基づいて行うことになります。 組合が役に立たないのなら、 当初の説明資料があり、 「社内PRがありました」これが文書で残っているのなら、 それらを持って、労基署か労働局へ確認してみる。
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