解決済み
身につけさせねば仕事になりませんが、 付け焼き刃程度で放り出されるので、身についたとは言い切れないレベルになります。 そんな状態でマッサージを施術して客に不快を与え、訴訟されたら逮捕です。 なんせ、無資格(民間資格)のマッサージは違法(逮捕・罰金)ですから。 それを理解した上で考えたら良いと思います。 ーー 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について|厚生労働省 http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html&ei=CUVsRF2I&lc=ja-JP&geid=10&s=1&m=247&f=1&gl=jp&host=www.google.co.jp&q 無免許マッサージ等の、無資格者摘発、逮捕事例等 http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.chiba-hari.jp/newpage4.html&ei=0A5M4iV2&lc=ja-JP&s=1&m=647&f=1&gl=jp&host=www.google.co.jp&q=%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8+%E6%A4%9C%E6%8C%99&ts=1447926894&sig=ALL1Aj4yNESf20lPqITYn1aQlOJQz73p-g 厚生労働省より利用者へのお知らせ ◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うためには、国家資格が必要であることをご存じですか? ◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる様々なサービスを提供する事業者が増えています。 ◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を見分けづらいという声があります。 ◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができるよう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。
店によって技術研修が違うので、なんとも言えませんが、基本的な知識は得られるかと。
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