教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

この場合の失業手当は?

この場合の失業手当は?無知な質問ですみません。 営業不振の為、4月18日に会社側から突然の解雇処分を言い渡されました。 6月17日で営業停止をするそうです。 大手スーパー社員食堂で少人数で勤務をしており、全員が解雇です。 私は今年1月中旬にパートとして入社をし、雇用保険は加入しておりません。 今後の仕事先もまだ検討中です。 この場合、ハローワークで失業手当はすぐに出るのでしょうか?

続きを読む

369閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「失業手当」というものはありません。 失業したときに給付されるのは「雇用保険の基本手当」です。 当然ながら、雇用保険に加入していないと出ません。 加入する条件を満たしているのなら、職安に遡って加入していた扱いにするよう求めて下さい(退職前に資格があることを確認してもらわないと不利です)。 その場合でも、解雇日から遡った1年間に6ヶ月以上の加入期間がないとダメです。 ※条件は他にもあります。 ※この場合の「月」は、解雇日が6/17なら、6/17~5/18……と区切る。

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

社員食堂(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる