解決済み
この場合の失業手当は?無知な質問ですみません。 営業不振の為、4月18日に会社側から突然の解雇処分を言い渡されました。 6月17日で営業停止をするそうです。 大手スーパー社員食堂で少人数で勤務をしており、全員が解雇です。 私は今年1月中旬にパートとして入社をし、雇用保険は加入しておりません。 今後の仕事先もまだ検討中です。 この場合、ハローワークで失業手当はすぐに出るのでしょうか?
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「失業手当」というものはありません。 失業したときに給付されるのは「雇用保険の基本手当」です。 当然ながら、雇用保険に加入していないと出ません。 加入する条件を満たしているのなら、職安に遡って加入していた扱いにするよう求めて下さい(退職前に資格があることを確認してもらわないと不利です)。 その場合でも、解雇日から遡った1年間に6ヶ月以上の加入期間がないとダメです。 ※条件は他にもあります。 ※この場合の「月」は、解雇日が6/17なら、6/17~5/18……と区切る。
残念ですが、雇用保険に加入されていなければ失業給付は受けられません。
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