解決済み
定年退職後に嘱託社員として再雇用した方から、定年退職時と同じ業務を担当しているのだから、嘱託社員であっても、同じ賃金でなければおかしいとの申し出があった場合、会社側はこの申し出には応じなければいけないのでしょうか?
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keisanyuisannさん >今年の5月、定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁で、「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」として、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた。 判決は「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、給与水準を下げてコスト圧縮の手段にするのは正当ではない」と指摘。再雇用者の賃金を下げる運送会社の社内規定について、正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じた労働契約法に違反すると判断した。 この様な判決が出てしまいましたので、会社側も従来の嘱託として契約する場合には、業務内容と定年前の賃金を確認したうえで雇用条件を提示しませんと、労働者から訴えられた場合には敗訴してしまうでしょうね…
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定年後の再雇用条件による。 同じ業務をさせていても、指示命令ラインから外すことで、定年前と大きく異なる。 例えば、経営会議など、会社運営上でオブザーバー資格しかないなど
今年の5月に再雇用で賃金を下げるのは不当だという裁判の結果が出ましたよね。裁判を起こされないように。
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