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106万円の壁。 「残業代は含まず」とありますが、この場合該当者に入るのでしょうか?

106万円の壁。 「残業代は含まず」とありますが、この場合該当者に入るのでしょうか?雇用契約書上、週5日時給860円5時間勤務で契約。月平均20日出勤で換算すると 88000未満で該当されないと思うのですが、 繁忙日で年間7万円程残業したら それは含んで換算するのでしょうか? 4月に年金機構に聞いたら時間外労働とは割増賃金のことで残業代は含まれるとの回答をもらいました。 やはり契約書上で換算するより実質頂く給与で判断するのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    xnfrd421さん 大概のことは残業代はすべて含めた実際の給料で計算をしますよ。 源泉徴収前の金額です。 106万円とは何の壁のお話でしょうか? 秋から大企業か一定数以上の大人数を使用してるか何かの線引きがあったはずですが、一部企業だけ130万円という線引きが106万円に変更になるようですが、これのお話でしょうか? どちらにしても残業代を含まないということは無いですよ。 なら毎日1時間の契約をして残業8時間してもらうという異常な契約すれば加入逃れができることになってしまいますから、そういうおかしなことはさすがに起きないようになってる。 含めるかどうかで話題となることが多いのは交通費ですよ。 実際の総支給額で経費すら引かずに判断するのが130万、106万の壁となる社会保険です。 103万円の壁となる所得税の方は交通費は法律で決められてる非課税の限度額の範囲までは引いて計算できます。(マイカー通勤の人は意外と金額が少ないので実際の交通費よりも引かれる金額が少ない可能性もあり) 実際の受け取る手取りではなく、源泉徴収前の総支給額を見て判断するということになりますよ。

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