教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

某警備会社に勤めています

某警備会社に勤めています職種は巡回機動隊に所属しています。 仮眠時間及び休憩時間及び引き継ぎ時間に疑問が有りまして法的根拠及び判例で解答を頂きたいのですが宜しく願います。 疑問点ですが巡回機動隊は24時間勤務で休憩時間は昼12:00〜13:00の1時間、19:00〜20:00の1時間、深夜仮眠時間の02:00〜06:00の4時間トータル6時間に設定されています。 しかし、休憩時間でもスマホ(これで指令を受ける)で 即座に出動しなくてはなりません。 出動頻度は勤務地にて違いが有りますが基本的に24時間スマホにて拘束されています。 常駐警備隊の様に仮眠時間・休憩時間が確実にある訳では有りません。 3年前に労基より仮眠・休憩時間の改善命令が出ているのでが一向に改善されません。 そこで、個人で会社を相手取って未払い賃金請求をしようかと考えています。 何方か、良いアドバイスを頂けませんか? ※否定的な意見の方は、書き込まないで下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    警備会社で外勤・内勤を勤めていた者です。 先ずは労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか? 労基署ならば無料で相談に応じてくれます。 後は、都道府県の労働問題担当部署や市町村の法律相談窓口、 労働組合や労働問題に注力している政党や政治家に相談でしょうか? 弁護士(労働問題に詳しければ尚良し)に相談する手もありますが 相談費用が発生する可能性があります。 私も施設警備員(特に機械警備)の休憩時間等について 以前から気になっている者です。 労働基準法の概念では 「休憩時間は監督者の支配から逃れられるもの」 と、されています。 よって、休憩時間に出動指示を受けられなかったり 対処出来ない状態であっても法令違反になりません。 ところが、現実には休憩時間にも指定された箇所や範囲内でしか 休憩が出来なかったり、常時連絡が取れる状態に置かれています。 この様な状態は監督者からの支配下にある訳ですから 法の想定した純粋な休憩時間と解釈するのは難しいと思っています。 判例を探してみますと「大星ビル管理事件」「ビソー工業事件」が 有名です。 しかし、この2件の判例はそれぞれ警備員側勝訴と会社側勝訴と 別々の判決になっています。 ここで裁判官が注目したのは、 「従業員が監督者の支配下に置かれている事実よりも労働実態の有無」 と、いう点です。 裁判を詳しく追った訳ではありませんので言及は出来ませんが 「労働実態について争点として、監督者の支配下について争点とならなかった」 これが裁判官の認識違いとなった可能性があります。 ここで、裁判官の批判をしても意味はありませんが 「警備員が24時間も監督者の支配下に置かれている」 このことを裁判官は認識していないのでしょうし、 それがどの程度の苦痛であるかも理解していない訳です。 これは極論ですが、 「普通の勤め人が自ら進んでホームレスになる者の心理を理解出来ない」 のと同様なのです。 尚、私の所属していた事業所では、休憩時間内に対応した場合は 当人の申告により超過勤務を支給する運用でした。 最後になりましたが、質問主様の主張が全面的に通りますことを 祈念しております。

  • 私は訴訟の事は分かりません 私の知り合いも機械警備員をしていて彼の会社は業界内では有名な所なんですが、労働組合が未払い分の給料の請求で裁判を起こして見事に勝訴したので未払い分の支払いがあったそうです しかし、その後大きく勤務体制が変わり年収が大幅に減ってしまったそうです 最終的には自分の首を絞めることになると思います

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