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12年勤めた会社を退職する事になりました。 私は障害があり手帳を持っています。 就職困難者にあたるので失業保険の給付…

12年勤めた会社を退職する事になりました。 私は障害があり手帳を持っています。 就職困難者にあたるので失業保険の給付期間が300日になると言われました。しかし、10年以上勤めていたので、障害者として申請しなくても240日の給付期間があります。 そこで質問なのですが、就職困難者として今回申請を出せば、 もし次の仕事で辞めてしまう事になった場合、2回目は就職困難者として認められて給付期間が延長される事はないのでしょうか? 今後就職しても、辞めてしまうかもしれませんので、今回せっかく10年以上勤めているので、 もし2回目以降の給付期間の延長がないのであれば、240日の給付期間にしようと思っています。 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    次に就職して、その後、離職しても離職就職困難者であることは、 変わりませんので、勤務期間が1年以上で45歳未満なら、 300日の所定給付日数になります。 45歳以上になると360日になります。 したがって、今回300日であろうと、240日であろうと、次の仕事で辞めてしまう事になった場合の扱いに変わりはありません。 したがって最長300日の間に、できるだけよい条件の仕事を探すことを優先するとよいでしょう。

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