解決済み
労働基準法違反についてお尋ねします。 私は、ある物流会社の倉庫内で作業しているのですが 夏場は倉庫内がとても暑く 40度近くになることも珍しくありません。倉庫の内側はベニアなどの内壁は無く 鉄板の壁がむき出しの構造ですので陽のあたる面は 触ると火傷しそうなほど熱く また、その壁から伝わる熱気は凄もので近づくのも躊躇するほどです。 夏本番になると倉庫内の温度は常に体温よりも高く じっとしていてもはーはーと息が上がっています。 そんな息が上がった状態から重量物の手作業などを行いますので ますます息が上がり、めまいがするほどフラフラでとてもキツイです。 広い倉庫内には業務用の扇風機が一つあるだけで あとは窓を開けるのみ、他に暑さ対策と言えるものはありません。 毎年のようにスポットクーラーを1台でいいから設置して欲しいと 会社側へ要求しているのですが毎回却下されてしまいます。 そこでお尋ねしたいのですが このような会社側の対応は労働基準法違反にはならないのでしょうか? もし違反に該当するのであれば そのことを伝え再度交渉してみようかと思っておりますので どういった名称の違反になるのか等をお教えいただければ助かります。 お答えよろしくお願いいたします。
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労働安全衛生法ですが、質問の内容だと努力義務だったような気がします。 なので他の方もおっしゃってますが、まずは労働基準監督署へ相談に行くのが良いと思います
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