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平成27年9月末で退職し、10月から別の会社に勤務しました。 平成27年度分の市民税の納付書が市役所から届き支払いまし…

平成27年9月末で退職し、10月から別の会社に勤務しました。 平成27年度分の市民税の納付書が市役所から届き支払いました。 その後また転職して、平成28年3月から別の会社に就職しましたが、訳あって7月で退職することになりました。 次の会社は決まっていません。 今日、市役所から平成28年度分の市民税納付書が届きました。 これは、普通の事ですか? 次の就職先が決まっても、納付書で納めていれば、給与から徴収されることは無いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    平成27年10月から勤めた会社で、特別徴収への切り替えを希望せずに、自分で納付書による納付(普通徴収)を選択した。 で、現在は、基本的には、会社は(可能な限り)従業員の市民税を特別徴収しなさい。(特別徴収にしないものは、正当な理由が必要)ということになっていて、 本来なら、平成27年末の年末調整をして、給与支払報告書を、会社から役所の市民税課に提出してい、次年度からは、特別徴収するようになります。特に特別徴収できないという理由がない限りは。 で、特別徴収するとしたら、平成28年4~5月頃に通知が来て、6月から市民税を徴収されることになるのですが、『平成28年3月から別の会社に就職』ということで、その前の会社は、市役所からの特別徴収通知に対して、「当社を退職したので、特別徴収はできません」と、連絡をして手続きをしたはずです。 で、貴方は『平成28年3月から別の会社』に、次から特別徴収、とお願いをしていないなら、市役所としては、特別徴収してくれる先がなくなっていしまっているので、自宅住所に納付書を送るしかありません。 だから、「今日、市役所から平成28年度分の市民税納付書が届きました。」となるのは、普通で、正しいことです。 次の就職先では、貴方が、自分から、市民税の納付書を持って行って、特別徴収に切り替えて欲しい、と手続きをお願いすれば、会社の方で毎月の給与から徴収されるように変更できます。 それをしなければ、今年度分は、自分で普通徴収で納付することになります。 来年からは、基本的に、会社のほうで自動的に特別徴収に切り替えられると思います。

  • 住民税は前年の収入で来ますからね。 無職だろうと容赦なしです。 勤めていれば会社が手続きして特別徴収にし、月々の給料から天引きしますが、それができなければ自分で払うしかないです。 28年度分を払い終わっていれば、次(来年)の納付分までは勤めても引かれません。 手続きはやるでしょうけど・・・

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  • 勤務先で支払うのは、特別徴収と言うが、退職などで出来なくなれば、普通徴収で振込票が届く。

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