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派遣先で溶剤を使用する仕事に就いているのですが、 決められた保護手袋を使用しなかったため10本の指にそこそこの炎症を追…

派遣先で溶剤を使用する仕事に就いているのですが、 決められた保護手袋を使用しなかったため10本の指にそこそこの炎症を追ってしまいました。 上司に報告し翌日1日だけ休みましたが病院には行っておりません。 そこで質問なのですが、 ①派遣社員でも病院に行った場合は労災保険とやらで治療代は払ってもらえますか? ②休んだ1日分の給料は請求出来ますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①派遣でも労災保険は適用になります。 ②労災保険からの給付は休業4日目からですが、最初の3日間は事業主(派遣元)に支払い義務が生じます(平均賃金の6割以上)。 ただ、 >決められた保護手袋を使用しなかったため とのことですが、故意や重過失による労災は保険給付が制限されることもあります(労働者災害補償保険法12条の2)。 また、休業補償は療養のため労働することができない場合に支給されるものですから(労基法76条)、実際に労働できない状態にあったのかどうか医師の判断が必要になります。 病院に行っていないのなら、かなり難しいでしょう。 出る/出ないは労基署/局が判断しますが、今回のケースですと揉めるだけで益がないと私は思いますね。 労災隠しをしろとは言いませんが、各方面からかなり叱られた上で思い通りの結果にならない可能性もあることは覚悟して下さい。

  • 先の回答者さんと同様ですが、労災認定を受けることはできますが、派遣先から派遣会社にクレームが行くでしょうね。 「お前のところの派遣社員、注意したのに保護手袋せずに作業して労災だって言ってるよ~。めんどくさい奴を派遣すんなよ。」 って感じですかね。 健康保険を使うのと全然違って、労働災害って製造業にとっては大変な出来事なので、「業務中にケガしたんで労災使わせて下さい」なんて言ったら、事務所に連れて行かれて説教されるのが普通です。 まず派遣会社に相談したら?

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  • 決められた保護具なぜ使用しなかったのは誰のせい?

  • ①労災は認定されます ②有給では無いので無理です ③上記2点を請求などしたらクビになります。

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