①派遣でも労災保険は適用になります。 ②労災保険からの給付は休業4日目からですが、最初の3日間は事業主(派遣元)に支払い義務が生じます(平均賃金の6割以上)。 ただ、 >決められた保護手袋を使用しなかったため とのことですが、故意や重過失による労災は保険給付が制限されることもあります(労働者災害補償保険法12条の2)。 また、休業補償は療養のため労働することができない場合に支給されるものですから(労基法76条)、実際に労働できない状態にあったのかどうか医師の判断が必要になります。 病院に行っていないのなら、かなり難しいでしょう。 出る/出ないは労基署/局が判断しますが、今回のケースですと揉めるだけで益がないと私は思いますね。 労災隠しをしろとは言いませんが、各方面からかなり叱られた上で思い通りの結果にならない可能性もあることは覚悟して下さい。
決められた保護具なぜ使用しなかったのは誰のせい?
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