解決済み
民事訴訟法における裁判官の忌避はここをみてください 第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。 2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 除斥又は忌避の裁判 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html 以下25条に続く
したあとだね。、。。
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