解決済み
失業保険給付制限中のアルバイトについて 今年自己都合で会社を退職し、現在3ヶ月の給付制限中です。8月から離職者等再就職訓練という公共職業訓練に通う予定であり、 結果は7月20日頃に判明します。(面接は既に終えました) 職業訓練期間中は失業給付が前倒しになるのでアルバイトはしませんが、 受講が始まるまでの後1ヶ月ほど給付制限期間ですが、 7月末までの短期バイトをしようと考えています。 予定では週5で1日8時間程の勤務ですので、 再就職という扱いになると思います。 もちろん7月末で短期バイトは退職するのですが、 数点気になることがあります。 1.現在選考中の職業訓練の結果ですが、 アルバイトをすることにより受講資格を失ったり、 不利になることがあるのでしょうか? 2.週20時間以上・月14日以上の就労の為一旦就職となり、 ハローワークに申告しようと思いますが、 採用証明書や退職証明書が必要になるのでしょうか? 短期バイトなので出してもらえるか分かりません。 よろしくお願いいたします。
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不利になるかはわかりませんが、受講の申し込みは在職中からできますし、受けるまでに退職して受給資格を得られていればいいはずなので、いったん再就職したからって資格を失うってことはないでしょう。受講開始までに退職してれば問題ないはずです。 採用証明書というか、労働条件通知書や契約書は文書で明示するように労基法の本法と施行規則で決められているのでそれをもとに請求すれば拒否はしないでしょう。契約書だと面倒くさそうですけど採用証明書くらい言えば出すんじゃないでしょうか。退職証明書も請求されたら遅滞なく交付しなさいとされているので出さないわけにもいきません。 仮に不合格になっていたら続けるのか、それでも辞めるかわからないですけど、7月末までの限定ってことになっていないのなら雇用保険の被保険者になるかもしれません。その場合は離職票も出てくるでしょうし、再離職の手続きには離職票まで必要だと言われるかもしれません。 そういう細かいことはハローワークに聞きましょう。
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