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有給休暇付与日数について

有給休暇付与日数についてパート社員の有休付与日数について質問です。 パート社員は週30時間以上勤務している者は正社員と同じ日数が付与されますが、 パート社員でも週30時間以下の勤務時間にばらつきのあるような物に対して有休を付与する際 前年度の出勤の実績を元に付与日数を決めて良いのでしょうか? また勤務時間等バラバラで週30時間以下の出勤の者でも基準はすべて入社年月日になるのでしょうか?

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回答(1件)

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    年次有給休暇の権利は、基準日において予定されている所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものであり、その後所定労働日数が変更されても、それに応じて年次有給休暇の日数が増減するものではない【昭63.3.14 基発第150号】。 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A... つまり、基準日の労働日で算定しますね。 ただし、雇用開始した時は、週2日しか働いていなかったが、半年後の基準日において 途中で週5日で勤務した場合は一般と同じになります。 就業規則に別段定めが無い場合は、基本的に入社日が起算日となります。 ただし就業規則で、起算日をある程度設定することも可能です。 規則で定めている場合は、法律以下にならない範囲で認められております。

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