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退職できる日にち 就業規則では3ヵ月前に申し出るとあると思い、退職希望日の3か月前に口頭で雇用主に退職したい旨を伝…

退職できる日にち 就業規則では3ヵ月前に申し出るとあると思い、退職希望日の3か月前に口頭で雇用主に退職したい旨を伝えました。 しかしいざ退職届を用意しようとして、印鑑がすぐ用意出来ず、退職まで2ヵ月を切った状態でようやく用意できました。 そして問題なのは、きちんと就業規則を読み返したところ、3ヵ月前までに「退職願」を届け出るとありました。 口頭で伝えた時(3ヵ月前)は、既に規定人数より人が1人少なく(急にいなくなりました、そんな職場です)「次の転職先がきちんと決まるまでは、いて欲しい」と雇用主に言われ、私も曖昧に答えていました。 しかし、私もこんな気軽に休めず居づらい職場は、転職先が決まってなくとも辞めたいです。 雇用主に責められそうですが、とりあえず早く退職届を出せばよいでしょうか?納得出来ないと道理が通ってなくても怒るような人なので、レコーダーなど用意すべきでしょうか?現在職場に通っていながら、内容証明で郵送すべきでしょうか?? 二の足を踏んでいます…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    各社就業規則を設けていますが、 労働者の観点から、法規制が優先されます(裁判で負けることはありません)。 まず,法律上,労働者側からは,2週間の予告期間を置けば,いつでも雇用契約の解約(退職)ができることになっています(民法627条1項)。 その一方で,期間によって報酬を定めた場合には,当期の前半に解約申入れ(退職を申し出ること)をすれば,次期に解約(退職)となります(民法627条2項)。 一般的には,給与は月給制が原則とされています(労働基準法24条2項)。 ということで月の15日までに退職届を出して月末に退職できます。 まずは、退職届を出しましょう。必然的に退職日が設定できます。 もし、受け取らなくても内容証明付きで送付すると言ってここで受け取るか迫りましょう。 もし、受け取らなかったら内容証明付きで郵送しましょう。 どっちにしろ最短半月で退職できます。最長でも一ヶ月です。

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