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定年退職後、1年契約の有期雇用契約となり、4年間更新し現在に至っております。

定年退職後、1年契約の有期雇用契約となり、4年間更新し現在に至っております。契約満了は本年の7月18日ですが、6月24日に突然、『今後3ヶ月の雇用契約となり、その後は3ヶ月契約の継続と減給もあります。』と告げられました。 今までは、30日前に更新の連絡は無く、満了日の数日前に1年間の更新契約の確認が有り、継続してきました。今回も30日前の告知が無かった為、1年間の継続を期待しておりました。 しかし、会社の売り上げ減少に伴う判断~との話の様ですが、この場合に契約満了で終了した場合は、自己都合退職になるのか、それとも特定受給資格者になる事が可能なのか質問します。 また、終了の場合に、有休休暇日数の消化を求めても問題は無いでしょうか。 宜しくお願い致します。 ※雇用契約書には、1年毎の契約以外特段の条件はありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職予定日にあなたが65歳未満の場合 結論としては、特定受給資格者になる可能性が あります。 1年ごとの更新は明記されてなくても、実態として 4年間更新された実績はあるので、これは契約社員 ではなく常用労働者と考えられます。 会社側の要求は3箇月更新の契約社員で減給ありと いうことは、不利益な条件を強要する行為に あたりますので、「3A法令違反の労働環境などによる 自己退職」と判定することもできそうです。 有給は求めてもいいですが、退職日はあくまで 契約満了日にしないと単なる「自己都合」に なるので要注意。 以上は実務経験者としての意見なので、絶対という回答 ではありません。参考にしてください。

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