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パートの有給休暇取得時に、手当はどうなりますか?

パートの有給休暇取得時に、手当はどうなりますか?たとえば通常 時給が¥1000で、ハードワーク手当が時給に+300円されております。 有給を取得した日は 働いていないので1日8時間の有給を取ったときには手当分2400円は 除外されるのでしょうか? ※ハードワーク手当というのは、他のパートさんより、実務がハードな為、手当として頂いています。 当然、有給時には働いていないため、実務がハードということは、関係ないということでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の取得時に支払われるものは以下の事前に決めたどれかです。 1.通常の賃金 2.平均賃金 3.健康保険の標準報酬日額(条件がありほとんど採用されていないので省略) 2は下記の計算結果の高い方で、かなり低額になりますが、この場合は「ハードワーク手当」は考慮されます。 ア)(直近3か月の賃金)÷(その期間の実日数(91とか92とか)) イ){(直近3か月の賃金)÷(その期間の労働した日数)}×6/10 質問に当てはまるのは1のケースですが、あなたはハードワーク手当がつかない業務に就くことはあるのでしょうか? ハードワーク手当が付く業務しか行わず(又はあなたの労働には必ずハードワーク手当が加算され)、常に給料が(基本時給+ハードワーク手当)×労働時間で計算されているのであれば、ハードワーク手当は通常の賃金の一部と解釈できます。 一方、日や時間帯によってハードワーク手当が付く業務、付かない業務が混在するのであれば状況によっては除外するのが妥当である場合もあるとは思いますが、その様な場合であっても一律に必ず手当分は除外とはならないと考えます。

  • 有給休暇の賃金は、就業規則で決められています。 通常賃金 平均賃金 報酬日額 この中の一つを決めることになっています。 回答者は、憶測しか回答できません。 どの賃金かは、就業規則をご覧ください。

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  • 会社で定めた有給休暇使用時の給与支払い規定によることとなります。 通常の賃金と定めているなら、時給1000円×通常の所定労働時間8時間=8000円になるものと思います。 ハードワーク手当は勤務実態によるものなので除外される可能性が高いです。 平均賃金と定められているならハードワーク手当やその他の諸手当を含めた過去3ヶ月の賃金総額を3ヶ月の暦日数で除した平均日額による支払いになります。 どちらの方法によるかはあらかじめ会社が規則等によって決め、継続的に行っている限り会社の自由です。

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