教えて!しごとの先生
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7月1日付で転居伴う異動の内示を6/15言われ、自己都合により翌日断りました。 社内での全体開示は6/20です。 …

7月1日付で転居伴う異動の内示を6/15言われ、自己都合により翌日断りました。 社内での全体開示は6/20です。 6/20私の拠点は、伝えられてませんでした。 6/21朝業務前に上司より、有給も残ってるだろうけど、最終日は6/30と言われました。。 そのあと、朝会で他の異動者の案内とともに、私の退職及び日程が案内されました。 有給もまだ30日もあります。 自己都合退社になるのですが、、 退社日は、会社が決めるものなのでしょうか? もう、このまま退職迎えるしかないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    自己都合なのですか。賞与支給日は関係していますか? 有給休暇はすべて消化できるというものではありませんが、不満に思うのであれば、労働基準監督署かここに相談しましょう。0120-811-610です。 「労働条件相談ほっとライン」について | 東京労働局 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120742.html あなたの場合、この受給資格者に該当するかと思います。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf >II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) > 5 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 >i) 結婚に伴う住所の変更 >ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 >iii) 事業所の通勤困難な地への移転 >iv) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと >v) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 >vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 >vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 離職後、ハローワークでの手続きの中で、退職理由の確認があります。(ない場合は申し出る必要あり) 当初の離職理由が自己都合であった場合でも、ハローワークで離職(退職)の理由を説明することで、自己都合から会社都合に変更することが可能です。 こうすることで、自己都合の場合の待機期間7日+給付制限3ヶ月が、会社都合になると待機期間7日間だけに短縮されるので、求職者給付(いわゆる失業保険)を受ける離職者には有利になります。(無収入期間の圧縮)

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