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こんばんは。パートの産休育休にお詳しい方、よろしくお願いします。私は大手の会社のグループ企業でパートで働き6年目の43歳です。高齢ですがこの度妊娠し、いま4カ月です。パートの契約は半年更新です。育休が取れるものと思っており、そのつもりで話をすすめていましたら、結論から言うと取れないと言われました。就業規則に載ってないからだそうです。ですが同じパートで半年更新契約の別の課の女性は育休が取れていて、今も働いています。同じ庶務という業務内容で、彼女はプラス翻訳をしています。彼女が育休を取るとき、パートで育休取る人なんて初めてみたと何人かのベテラン社員に言われたそうです。同じパートで或る人には特別が認められ、他の人には認められないなら、就業規則が存在する意味が無いんではなかろうかと思うのは間違いでしょうか?明日、労働基準監督署にも聞くつもりですが、客観的なご意見を聞かせてください。よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    妊娠おめでとうございます。 まず、育休関係の問題は担当の役所は労働基準監督署ではなく労働局の雇用均等室という部署になります。 そして、パートで働く人の育休取得には条件があります。以下に当てはまる人は育休が取得できない場合があります(取得できないという労使協定が会社にある場合)。 ①週2日以下の勤務 ②勤務年数が1年未満 ③1年以内に契約期間が満了になる 文章から拝見しますと③に該当するので取得できない可能性もあるかと思われます。 育休は取れなくても産後休暇は取らせないと違法ですので(産前は申し出があれば取らせる義務があります)、産休を取られたあとにすぐ復帰になるのかなと思います。ご無理なさらず、会社と相談してみてください。 元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

  • これは法律で決まっており就業規則にのっていてもいなくてもとれます。 法令は就業規則より効力は強いです改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合をつくるにはなるべく外部の個人加盟労働組合などに加入することをお薦めします。自力では難しいと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。

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