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建設業の労災についてです。

建設業の労災についてです。例えば、元請けA工務店と下請けB業者があります。A工務店の事業主は、労災の成立届を出してA工務店の労働者と、B 業者の労働者を労災に入れますよね。 そして、B業者の事業主が自分も現場に出るそうなので、特別加入に入りたいそうです。 特別加入に入るためには、労災をたてないと入れないので、B 業者はB 業者の労災の成立届を出して成立させ、特別加入をします。 そうすると、B 業者の労働者は、元請けA 工務店の労災と、B 業者の労災、二重に入っていることになるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    Bは事業主の特別加入をすれば良いだけ。B従業員は現場での労災は元請のもの、倉庫内とか自宅~Bに行くまでの通勤時ならBの労災。

    ID非表示さん

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