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【管理業務主任者】 本文に 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合。。。。。

【管理業務主任者】 本文に 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合。。。。。とあるのですが、管理事務の委託を受けて委託業務をするのは管理会社なのではないのでしょうか?? 日本語的に理解出来ません。 ご教授お願い申し上げます。

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回答(1件)

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    >日本語的に理解出来ません。 確かにわかりにくい日本語の条文規定ですが、あくまで・・・ 委任者(管理事務の委任をする):管理組合 受任者(管理事務の委任を受ける):マンション管理業者 です。 そして、法77条の「管理事務の委託を受けた管理組合」というのは、「管理事務を自分(=業者)に委託してくれた管理組合」の意味です。 法77条に、「(受任者である)管理会社からの、委託者である管理組合側への報告義務」について規定されている点からわかります。 【マンションの管理の適正化の推進に関する法律】 (管理事務の報告) 第77条 1.マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 2.マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

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