解決済み
緊急500枚!退職についてのご質問です。 退職をしたいと思っているのですが契約書は【雇用期間は2016年8月31日まで】と書かれています。しかし契約書は【8月31日まで働かなくてはいけない】とは書かれてはいません。 先月セクハラ、パワハラ上司が嫌で7月末に退職届を出しました。 しかしそれまでも耐えられなくて6月末で辞めたいと考えております。 法律的にこれは可能なのでしょうか?
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ifskyfallindownさん >雇用契約書に、雇用期間が2016年8月31日までと記載されているのは、2016年8月31日まで働く義務を負うということです。 (雇用契約書に8月31日まで働かなくてはいけないと記載されることはありません。) 期間を定めている場合は、雇用契約書や就業規則で雇用期間中に退職を申し出ることが認められている場合、仕事を続けることが出来なくなってしまった場合、もしくは会社側が退職することを承諾しなければ、雇用期間中に退職することは出来ません。 今回、ご質問者様が退職を申し出られて、7月末付の退職届を提出し、それが受理されているのであれば、7月31日での退職で合意がなされたということなのですから、会社側が合意しなければ変更することは出来ません。 ただし、セクハラ、パワハラが続いている状況であるならば、会社側も変更には応じていただけるでしょうから、まずは話をすべきですね… 会社側が承諾しない場合は、お近くの雇用均等室に相談してしまえばいいでしょう。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/
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ここに相談しましょう。 0120-811-610です。 「労働条件相談ほっとライン」について | 東京労働局 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120742.html
7月末退職で会社側と合意されているので、6末で辞めるには会社側の再合意が必要です 理由が理由だけに労働基準監督署に相談されれば
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