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雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金なんですが、これは休業中にその月ごとにもらうんでしょうか。

雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金なんですが、これは休業中にその月ごとにもらうんでしょうか。それとも休業後に、その支給単位期間を評価して一時金としてもらうんでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の育児休業給付金・介護休業給付金は 休業開始日から応当日ごとに二箇月分を 三箇月目に支給申請します。 その後二箇月ごとに申請していきます。 途中で本人が離職すれば支給停止となります。 申請の主体は事業主となりますが、受給者本人が 事業主の代理として申請に行くこともあるようです。 関係書類が必要なので主に会社側が行います。 なお、かつて育児休業職場復帰給付金があり、一括 支給されていましたが、現在は育児休業給付金 として統合されています。

  • 介護休業は終わってから申請がほとんどかなぁ。 育児休業の場合は、支給単位期間ごと、つまりは・・・ 6月に育児休業開始だとすると、10月31日までに申請ってことです。 すると、そこまでの分が支払われるって感じかなぁ。 大雑把な説明ですが。 評価ではなく、単純にその期間の休業期間とその期間に支払われた賃金がいくらかで判断されるんです。 一時金だと1回限りでしょう? 一時金的にもらうというのは間違っているでしょう。 中には、そういう人もいるかもしれませんが。

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  • 育児休業中に事業主を経由して2か月に1回支給申請します。

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