解決済み
月給:21万円 + 勤務地手当:1万円 ※みなし残業代あり(8万円、60時間相当) ※みなし残業の超過分は別途支給 ※所定労働時間:1日7時間(フレックスタイム制)みなし残業代あり(8万円、60時間相当)という労働条件が気にかかっています。 これは月60時間の残業代が出ないということですよね?(月給内に含まれている為) 1カ月が28日で、出勤20日、土日の休み8日と仮定すると、 つまり1日3時間の残業があって、実質1日10時間働いても月給に変わりはないということですよね? これってブラックでしょうか…
会社の面接で確認しましたが、みなし残業代ありとは、 基本給に固定残業代が含まれているということで上乗せではありませんでした 皆さん 回答ありがとうございました!
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1.1日7時間、週休2日とした場合、60時間の残業手当概算は100、469円です。 2.2万円程度少ないので常時60時間となるのであれば賃金未払いとなります。 3.ただ、超過分別途支給とあるので、会社として修正する可能性はあると思います。 4.ブラックかどうかは、60時間8万円の根拠と実態を確認してからでしょう。
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21万+1万+8万だから30万だな。 月60時間も残業が無くても、8万は保証されてるから給料に変動は無し。 60時間を越える場合は別途支給って、滅多に越える事は無い 休日出勤も含む。 ブラックではない。
みなし残業代は、基本給や他の手当以外に追加して支払われると言う事です。 相談者さんの条件ですと、21万+1万+8万が総額としての給料ですね。 残業代に関しては、残業の有無に関わらず毎月8万円は給料に加算され、時間をオーバーした場合は追加での残業代が加算される形です。 まあ、60時間を過ぎるような事にはならないのが一般ですけれど。 私の息子の職場もみなし残業代が8万ついていますが、残業が少ない月でも必ず8万円は支給されていますし、問題を感じていません。
みなし残業をとりいれている企業は多々ありますね。 ちなみに私の会社もそうです。 みなし残業自体は労働基準法違反ではないです。 社労士がすすめてくるくらいなので。 企業としてはとてもいいんですよね。 わたしの会社は経理の手間をはぶく理由でそうなりました。実際残業なんてみんなしていまさせん。建設現場管理職なので。 それに私の会社は労基に一ヶ月単位の変形労働時間制、36協定届出だしてる上での過程で。 みなし残業代に上限があるかはわかりませんが。 実際に働いてそれくらい残業があるのなら、嫌になりますね。 ただし、これから就職するのであれば、どれだけの仕事量なのかもわからないですし、さけるべきか、逆に残業しなくても21万はもらえるじゃないかと考えるかですね。
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