違法ではありません。有給休暇使用に際し、会社に拒否権はありませんから拒否できません。時季変更権を行使しようにも、退職日が決まっていたら日程の余裕がありませんから、時季変更権を行使する事も出来ません。 ただ、会社規程で1か月前に退職を申し出て、その1か月後の退職日まで有給休暇を使用して休む場合に、引き継ぎに必要な2週間の日数を出勤するように地裁判決が出ていますから、職種によっては退職日までの全ての労働日を有給休暇で休む事は出来ない可能性もあります。もちろん、十分な引き継ぎ等が行われていれば問題ありません。
有給が付与された後であれば、その有給休暇はすべて消化する権利を質問者様は持つことになりますから、有給休暇の取得申請を付与後すぐに出した方がいいと思います。 会社からは色々言われますが、会社には有給休暇を却下する権利はありません。 しっかり要求を伝えましょう。
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