教えて!しごとの先生
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①「解雇になるのでしょうか、それとも自主退社になるのでしょうか?」 ②「会社が潰れたら給料は社長からでももらえるので…

①「解雇になるのでしょうか、それとも自主退社になるのでしょうか?」 ②「会社が潰れたら給料は社長からでももらえるのでしょうか?」 過去、私が働いていた会社が社会保険料というのを長期間払わず、会社の銀行の口座が差し押さえになったようです。※社長から聞きました 会社の銀行口座を差し押さえされたのなら、その月の差し押さえされた日までの給料を支払って頂けるのかどうかも心配でしたが、差し押さえされたその日から会社を閉鎖する時まで私が働くとしてもその期間の給料を毎月の期限通りに頂けるのかどうかを特に社長に聞きました。 その私の質問に対して社長は、キチンと期限通りに給料を払ってくれるとも払ってくれないとも明言してくれませんでした。ですが、私の判断が間違っていたと思いますが、会社を閉鎖するとしてもすぐには仕事もないと思ったので会社に残って閉鎖する日まで私は働きました。 結局社長は会社を閉鎖し、会社の銀行口座が差し押さえになった日までに私が働いた給料は期限通りに頂きましたが、差し押さえになった日以降から会社を閉鎖された日までに私が働いた給料は頂けませんでした。 雑誌で仕事を探して今ではアルバイトをして働いていますが。 ここでお聞きしたいのは、 ①上記の私の質問に対して社長が回答して頂けなかった時に、もし私が会社を辞めたのなら、解雇になるのか自主退社になるのか法律的にはどちらになったのでしょうか。 ②また、会社の銀行口座を差し押さえされた後に私が働いた日数分の給料は、会社にお金がなくても社長自身に法律的に払ってもらえたのでしょうか。 私は友人が少なくて世間知らずで職案や労働基準局などに行って何かできたのかどうかも知りませんでしたが、知人に聞けば、解雇扱いだったら退職金を少しでももらえた可能性があるとか、職安に行けば失業金?をすぐにもらえた可能性があるとか、会社にお金がなくてももらえなかった期間の給料ぐらいは社長に言えば社長個人からでももらえたのでは、とか友人が言っていたいましたので。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    ① その時点なら、自己都合になると思います。 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間のいずれかに3か月あったこと等により離職した場合は、会社都合の退職になり、特定受給資格者となります。 ② 社長個人の財産からということであれば、 株式会社や有限会社なら社長が会社の連帯債務者になっているか、労働再建に対して連帯保証人になっていなければ義務は無いです。 ただ、社長が支払ってくれる可能性は無きにしも非ずですが、期待しないほうがいいレベルですね。 会社が合資会社であれば、無限責任社員であれば、社長個人の財産から支払う義務が生じます。 >解雇扱いだったら退職金を少しでももらえた可能性があるとか、 解雇扱いだったらということで退職金を発生される義務は会社には無いです。 退職金は退職金制度の採用をしていなければ支払う義務はありません。 慰労金として支払う会社も無くは無いですが、赤字で賃金の未払いが発生しているような会社では歯r羽無いでしょう。l 解雇の場合、解雇予告が30日以上前になされなければ、解雇y国手当てを払う必要がありますが、これも無い袖は振れないであれば、回収は難しいです。 倒産であれば、未払賃金立替払制度があります。 ちなみに、 最押さえは長期にわたって口座が抑えられるわけではないです。 差し押さえという行為を行った時点で、その口座の預金請求権(口座名義人がその口座から預金を引き出す権利、引き落とし依頼含む)を押さえることです。 その口座の残高、たとえば100万あるとしたら100万円の預金請求権を押さえることになります。 差し押さえの請求額が200万の場合、残高100万では不足しますが、 この残額が回収されるまで、差し押さえ状態が継続されるわけではないです。 極端な話ですが、差し押さえした後、1秒後にでも入金されたお金は差し押さえ対象にはなりません。

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