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会社の。 デスクや棚、道具、ドア、トイレなど故意に壊してしまった訳でなくても平社員が故障に関与していた場合、

会社の。 デスクや棚、道具、ドア、トイレなど故意に壊してしまった訳でなくても平社員が故障に関与していた場合、わざとでなくても「器物破損」会社に経費負担を掛けたと懲罰の対象になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    事故や機械の故障・破損は、どんなに気をつけていても100%防ぎ切る ことが出来るものではありません。 会社は労働者の働きによって利益を上げているわけですから、逆にマイ ナス面に関しても一定の責任を負うべきだと考えられます。 つまり会社には事故を未然に防止し、たとえ損害が起こってしまったと しても最小限に留めるように努める危機管理義務があるというわけです。 安全に関する教育などはもちろんですが、従業員が使う車や高価な機材 には保険などを掛けておくなどの対応も当然必要だと考えられるでしょう。 そうすれば事故による金銭的な損害に関しては、損害保険によって損失 をカバーすることが出来ます。 従って、事故や高価な機材の故障が起こったときに労働者側に一方的に その負担を求めるのはあまりにも不公平で、過去の判例などでも大きく 制限されている場合が多いようです。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • 過失で会社の備品、設備を壊してしまった場合、1回の行為で懲罰を受けることはないと思います。 懲罰は非常に重いもので、経歴に残り、その会社での出世や転職などにも影響します。 よって一発懲罰やバランスを欠く懲罰は懲戒権の乱用になる恐れがあります。 何度か注意しても改善がみられない場合、軽い懲罰から下して行くことになると思います。 ただし、過失でも、改悛の情が見られない場合や失火のように影響が大きい場合は一発懲罰もあり得ると思います。

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