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年俸制の深夜手当について。一般職員についての質問です。 自分でも調べてみたのですがわけがわからなくなってしまった為…

年俸制の深夜手当について。一般職員についての質問です。 自分でも調べてみたのですがわけがわからなくなってしまった為、質問させていただきます。会社に聞こうにも質問をしすぎて空気が重くなっていてきてしまいました。 会社に対し、深夜手当(22時以降)について質問したところ ”年俸制だから深夜手当が特別つくことはない。”と回答を頂きました。 ”月間200h以上の超過勤務については超過勤務手当を毎月の給与で支給”とあります。 もし、22時越えが頻繁に起きた場合も、とにかく月間200hを超えないと意味がないのでしょうか? 申し訳ございませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    s_akira_001さん あなたの規定の労働時間が深夜帯なのかとかいろんなことで計算自体は変わってくると思いますが、 年棒だろうとなんだろうと、労働者である限りは 残業すれば割増、深夜労働すれば割増が発生します。 法律で最低限の割増率が決まっているので存在しない会社は日本にありません。 次に、あなたの給料の中にある程度の残業代が含まれています。これは端的に残業代と言ってるだけで、時間外労働で必要となる追加の賃金という意味で受け取ればいいと思います。(たまに深夜勤務は別に追加支給するとかって規定を作ってるケースもあるので自社で法律以上のたくさんの給料もらえるルール作ってるなら調べてください) なのであなたは、自分の残業代とか深夜残業での割増を含めた正しい賃金を計算し、それが毎月200時間分として支払われているみなし残業代で足りているのかどうかを比較したらいいだけです。 不足してたら不足分をもらえばいい。 労働時間が深夜10時から朝5時までの夜勤の人だと最初から割増が基本給とかに含まれているとか、時給に含まれているとかいろんな形があるというだけで 残業代と同じく深夜割増しが存在しないということは絶対にありません。 なので存在してるという計算のもと、あなたの受け取ってる給料に含まれている残業代や割増分に見合っているかを考えるだけです。

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