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退職後に年間の競業避止の項目が含まれている雇用契約書に合意し、A社に入社し退社しました。

退職後に年間の競業避止の項目が含まれている雇用契約書に合意し、A社に入社し退社しました。その直後、カテゴリーは別ですが製品名と用途がA社の製品と同じで、それ以外にもA社が製造できない製品を製造販売するB社へ転職し、全ての製品の営業に携わることになりました。 なお、異なるカテゴリーというのは、A社が生産しているものはハイエンドで、B社にはその部品では同様のモノを生産する技術力が現時点ではないという意味です。また、営業先の顧客については、A社は既存の製品が生産終了となった後、同社とは取引を継続できないことがわかっており、B社は、まだその部品では参入しておりません。A社が製造できない部品については参入済みです。 この場合、競業避止違反となりますか? また、A社もB社も製造メーカーなのですが、仮に上記が違反となる場合、B社に直接雇用されるのではなく、途中に商社を仲介させて、形式上、B社へのコンサルティングサービスという名目で業務をしても同じでしょうか? アドバイスをいただけましたら幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それ以前に退職後に就職先を制限する契約が有効か否かをまず考えた方が良いんじゃ無いですか。 裁判では弱い立場の労働者が一方的に不利になる契約は無効とされます。 その手の契約を有効にするなら、禁止する期間に応じて退職金を相場以上に上乗せして、違反した場合にはその分を違約金として請求とかなら裁判でも有効でしょう。

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