特例退職被保険者制度があるのは大手企業の健康保険組合に限られます。協会けんぽ(全国健康保険協会)では、同制度はありません。ご承知かと存じますが、国民健康保険料は、加入者の前年の所得額などにより算定されますが、特例退職被保険者制度の保険料は、それぞれの健康保険組合によって決定されます。例えば、組合員の平均的な標準報酬月額に合わせる等ですが、前年の所得額に依存いたしませんので、年金だけで生活している人には有利な制度だと思います。以上
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