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雇用保険についての質問です 私は先月末に二年間勤めた会社をやめて現在有休消化をしているのですが 会社を辞める際に会社…

雇用保険についての質問です 私は先月末に二年間勤めた会社をやめて現在有休消化をしているのですが 会社を辞める際に会社都合での退職と申請しました。 具体的な理由は 雇用時に求人表に記載されていた住宅手当てが雇用後に支払われないと言われてしまったためです なお、退社までに二年の期間が開いたのは 初めて勤めた会社だったので あまり早く辞めると経歴に響くことと 借りていた部屋が二年契約だったこと 雇用保険をもらうには十二ヶ月以上働いていなければいけないなどの理由からです(会社にもそう説明しました) そういった理由を書いた書類を会社に提出し 担当の方にも書類に不備がないことを確認してもらいました。 しかし、出勤する最後の日の退社直前に この理由では会社都合にはならない こう言うことを理由にするのなら 入社して半年以内ではないと無理だ と言われてしまいました。 退社直前であったことや扉一枚むこうに同僚がいたこともあり 私はその場で わかりました、と言ってしまいました。 しかし今思えば、半年以内にいって退社しても、雇用保険は降りませんし そもそもそんな大切なことを、そんな土壇場で言うというのもおかしいのではないかと納得できない所があります。 その上でお聞きしたいのが ①上記の理由、条件では会社都合にはしてもらえないのか ②会社に事故都合にされてしまったら、後になって覆すことはできないのか ③半年以内に退社して雇用保険が降りることなんてあるのか という点についてです。 会社を辞める事もはじめてですし 知恵袋を利用するのもはじめてですので もしかするとおかしなことを書いているかもしれませんが よければご意見を聞かせて頂きたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    履歴書にキズが付く 部屋が2年契約 雇用保険の関係 そんな理由で退職を延ばした貴方もおかしい 住宅手当が支給されないと雇用後に分かったとの事ですが 自分勝手な理由で2年もお仕事を続けてこられたなら「住宅手当は支給されなくても生活出来た」わけですね これのどこが会社都合? 住宅手当が出ないとの告知をした時点で即退職を申し出たなら会社都合との離職も認めてくれたのでしょう (ふつうは認めないけど) 要するにおかしいもの同士が何を言った所でおかしくなるだけです 自己(事故ではありません)都合以外のなにものでもありませんね ちなみに雇用保険の支給対象の一部に 会社都合の場合は過去1年間に遡り6ヶ月以上の加入がある事 自己都合の場合は過去2年間に遡り1年以上の加入がある事 との記載があります 質問者様は雇用保険の事まで考えた上でご自身の判断でお仕事を続けられているわけです これを会社都合にしちゃったら自己都合の人なんていなくなちゃいます それでも不満なら離職票貰ってハローワークへ行った時に異議申し立てしたら良いんじゃないですか? それから会社都合というのは会社が倒産(特定受給資格者)した場合に使われるものです 質問者様の場合は正当な理由のある自己都合退職(つまり特定理由離職者)になるかどうかです 無理でしょうけど・・・

  • ①してもらえません。理由は下記の通りです。 失業給付に関しては特定受給資格者」と「特定理由離職者」が広義の会社都合退職です。判断基準はリンクを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf この判断基準の特定離職者Ⅱ②は「『労働契約の締結に際し明示された労働条件』が事実と著しく相違したことにより離職した者」とされているので「求人の内容」との相違は関係ありません。 もっと言えばこのPDFの最初の方に「再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者」、「その他やむを得ない理由により離職した者」とあります。 失業給付の受給権を得るために在籍し続けることは再就職の準備に他なりませんし、住宅手当なしで生活できるのであればやむを得ない理由にも該当しないと考えます。 ②会社都合であるが離職票に自己都合と書かれたとハローワークに申し立てをして覆るケースはもちろんあります。 ただし、あなたに当てはまるかどうかは申し立てをしなければ分かりません。 ③あなたは会社を辞めるのが初めてとのことで該当しませんが、前職と通算して要件を満たす期間に足りていれば(通算できる状態になっているのが大前提ですが)失業給付を貰うことができます。

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  • 以下の判断基準に合致していれば、ハローワークにて離職理由は変更可能です。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf

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