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転職?時の標準報酬月額改定について 厚生年金の等級などを決める標準報酬月額ですが、年度途中の転職や職位の変更によっ…

転職?時の標準報酬月額改定について 厚生年金の等級などを決める標準報酬月額ですが、年度途中の転職や職位の変更によって大きく手取りが変わる場合、臨時改定を受けることは可能なのでしょうか? 7月末に現在の会社を正社員として一度退職し、翌月からパートタイムとして働く予定です。 8月からは給料は時給制、時間が短く出勤日数も少ないため、暫くは厚生年金などの支払いで赤字になるから、毎月会社にお金を振り込まなくてはいけないかもしれないと聞いて驚いております。 会社からは、来年10月までの辛抱だよと言われますがそれなら働く意味って・・・?と疑問を感じます。 経理に詳しい方がいらっしゃったら、教えていただければ幸いです

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    <年度途中の転職や職位の変更によって大きく手取りが変わる場合、臨時改定を受けることは可能なのでしょ> 転職が、会社を辞めて別の会社に入ることを意味しているのであれば、会社を変われば、標準報酬は、入社した会社で改めて届け出ることになりますから、変更されます。 ご質問は、転職と言っても、一旦、退職して同じ会社に退職日に新たに入社するが、年金事務所に入社・退職の届け出手続きは行わないという場合でしょうか。 転職ではなく、同一会社における職位の変更等によって大きく手取りが変わる場合は、「随時改定」という方法があり、そのような場合は、「随時改定」で対応します。 ちなみに、「臨時改定」という用語は年金法上は存在しません 随時改定については、多数ネットでヒットしますからそれを参考にすればよいでしょう。 ポイントは、残業手当等の「変動給」が大きく変わっても対象とはならず、基本給等の「固定給」が大きく変動する必要があるということです。 例えば、 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html

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