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6月末に自己都合で2年勤めた会社を退職予定です。

6月末に自己都合で2年勤めた会社を退職予定です。その後に7月一ヶ月限定の短期のアルバイトを市役所でするのですが、一ヶ月と言っても雇用保険は加入なので、その場合は短期アルバイトの退職理由『契約満了』(会社都合)が優先されるのでしょうか? それとも2年勤めて辞める会社の退職理由「会社都合」が優先されるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    最初から1カ月と雇用期間が決められている場合はいわゆる解雇に当たる会社都合にはなりません。初めから合意してるんです。どっちが一方の都合である訳がないです。 したがって、合意による退職で一般受給資格者にしかならないでしょうけど、有期契約の期間満了ってことで給付制限は免除かも。 そういう趣旨の免除じゃないはずなんだけれど。

  • 最後に働いた会社の分が適用されます。 雇用保険の加入期間などは通算されます。 給付金の計算の元になる日額は退職直近の6ヶ月前までの平均となるので2社とも影響します。

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