最初から1カ月と雇用期間が決められている場合はいわゆる解雇に当たる会社都合にはなりません。初めから合意してるんです。どっちが一方の都合である訳がないです。 したがって、合意による退職で一般受給資格者にしかならないでしょうけど、有期契約の期間満了ってことで給付制限は免除かも。 そういう趣旨の免除じゃないはずなんだけれど。
最後に働いた会社の分が適用されます。 雇用保険の加入期間などは通算されます。 給付金の計算の元になる日額は退職直近の6ヶ月前までの平均となるので2社とも影響します。
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