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残業代未払いの中小企業を訴えるにあたって。

残業代未払いの中小企業を訴えるにあたって。私の知人がそういった会社で働いていて、上司からの扱いもかなり酷いとの事で同僚2人と残業代請求するために訴えると言っています。 (社員10名未満、派遣含め25〜30人程度の会社です。) ただ、ネットなどでは労働組合を作らないといけないとよく見るのですが、2人だけで作れるものですか? 私は専門の弁護士に頼んだ方がいいのでは…と思いました。 弁護士を雇い、残業代請求後にそのお金で払うという方法などもあるみたいなので。 また、いざ2人で労働組合を作ったところで動いて貰えるのでしょうか? 話を聞いていて本当に酷い会社だと思うので、なんとか力になってあげたいのですが…。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    最初に確認ですが、辞めてから請求でしょうか? それとも在職しながらの請求でしょうか? 労働組合を作らなくても残業代請求はできます。 ただ残業代計算が大変なので、場合によっては外部の方に協力してもらうのも良いかもしれません。 まずは合計時間の計算が必要です。 証拠があれば一番良いですね。 在職中ならタイムカードや日報などのコピーをお勧めします。 通常残業、夜間、休日、週の合計時間を超えた分の割増計算などが非常に煩雑です。 組合を結成しないで請求する場合の手順としては、 1、内容証明郵便で回答期日を明記の上、請求 2、上記の内容で無視、あるいは拒否された場合は、労働局のあっせん申請 あっせん制度とは会社側、労働者側の意見を聞き、話し合いによって解決する事を目的とした制度です。 あっせんは会社側、労働者側、同じ日に聞き取りを行いますが、お互いに顔を合わさないように部屋を離すなど配慮してくれる事が多いです。 出席、欠席は自由ですし、費用も一切掛かりませんが資料等は自分で作成する事が必要です。 相手側が欠席すると表明した場合は、あっせん不成立として打ち切りになります。 3、労働審判 最終手段が労働審判となります。 申し立て後、最高で3回まで行われ3回目までに和解しない場合は、審判が下されます。 この審判結果は拘束力を持ち、もし支払い等が行われない場合は差し押さえなども可能です。 裁判と同様に弁護士を付けず本人だけで戦うことも可能ですが、費用対効果を考えると弁護士を付けた方が良いと思います。 労働審判を多く手掛けてる弁護士さんは通常の裁判より安く受けてくれる事もあるそうです。 裁判所に払う申し立て費用も裁判の半額程度と安く設定されています。 時間などに余裕があり費用を抑えたい場合は、1、2、3の順。 話し合いの余地もないような会社の場合は、いきなり労働審判もありかもしれません。 しかし、労働審判になった場合に1、2、3の順番ですと、労働者側が話し合いをする意思があったにもかかわらず会社側が解決する意思を示さなかったとして労働審判が有利になるかもしれません。 最後に弁護士費用ですが、法テラスを使用した場合。 着手金が一律10万、プラス成功報酬が獲得した金額の1割から2割程度です。 請求額が100万の場合、20万から30万ぐらい費用が掛かると考えた方がいいかもしれません。

  • 組合は2人でも作れるけど、たかが残業代請求にそんな手間かける必要ない。 残業代を請求して期限までに支払われなければ、請求書のコピーを監督署に持って行くだけ。 あとは自動的に進む。

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  • 意味がわかりません。 訴える話なのか,労働組合を作る話なのかどっちですか? 訴えるという言葉をもしかして法的ではない意味で使われてます?

    ID非公開さん

  • 弁護士 代のほうが高く付きますよ。

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