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派遣の場合、日雇い派遣は原則禁止になって、年収500万円以上の人(世帯)、学生、60歳以上の人しかできません。

派遣の場合、日雇い派遣は原則禁止になって、年収500万円以上の人(世帯)、学生、60歳以上の人しかできません。と法律で決まっていますが 登録制のバイト 短期派遣バイト 短期バイト スポットバイト 日雇い派遣バイト ・・・・・。 など色んな言葉があって違いがわかりません。 私は20代個人事業主です。年収500万円ありません。 休みの日に働きたいときに副業で働きたいと思うのですが その場合どういう雇用のモノで働けばよいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    詳しいご質問者様の状況はわかりませんが、派遣は、派遣法の適用を受けます。 ですので、ご質問の内容でしたら、30日以内の契約の派遣のお仕事ができません。 例えば、 日雇い派遣や単発の派遣は、派遣法の適用を受けるので、日雇い派遣の例外条件に該当しないと就業ができませんが、日々紹介(フルキャストの単発のお仕事等です)は、人材紹介なので、派遣法の適用を受けないので、単発での就業が可能です。 また、試験監督のお仕事で、試験運営会社(全国試験運営センター等)は、直接雇用になるので、派遣法の適用は受けません。 同様に、棚卸し会社やイベント会社等直接雇用の場合、アルバイトとなりますので、派遣法の適用は受けません。 但し、イベント会社や棚卸し会社に、派遣会社を通すと派遣になり、派遣法の適用をうけますのでご注意ください。 業務請負業も派遣法の適用は受けません。 ですので、見る区分は、雇用形態です。 派遣会社からの募集でも、業務請負なら、派遣法の適用は受けませんよ。 後、派遣は、日雇い派遣でも派遣です。 アルバイトではありませんよ。

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