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子育ての第一次的責任は両親にあるという根拠は、児童手当法以外にもうたってあるのでしょうか?

子育ての第一次的責任は両親にあるという根拠は、児童手当法以外にもうたってあるのでしょうか?当たり前のことといえばそうなんですが、一般市民の中には子育ての責任があたかも国にあるかのような意見も見受けられます。 児童手当法の目的条文以外にも、この責任について明文化されているのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    日本の民法では、親権者ということで親の権利とともに、義務が歌われていると思います。 ただ、児童虐待問題の中ではそれを乱用する人もいます。 多くの人は、子育ては親の責任と考えているでしょうね。 だから、児童養護施設に児童が保護されていると、親が義務を果たしていないという意見になるでしょう。 確かにそういう親がいることは私の経験からも言えることだと思います。 >一般市民の中には子育ての責任があたかも国にあるかのような意見も見受けられます。 国の責任と主張する方は、憲法を持ち出すかもしれませんね。 でも、憲法は大枠です。 子育ての第一次的責任は親にあり、それを手助けするために様々な制度ができてきたのではないでしょうか。

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  • 民法第八百二十条の親権者による監護及び教育の権利義務として明文化されてます。 「子育ての責任があたかも国にあるかのような意見」に関しては、子育てに必要な制度の制定や地域環境の醸成といった事は、あくまでも国(及び、その下部組織としての地方公共団体)の責任であり、個人に責任を負わせられるものではありません。

    なるほど:1

  • 親の「第一義的責任」は2003年制定の「少子化対策基本法」と同年制定の「次世代育成支援対策推進法」。これらの法では、少子化対策や次世代育成支援は、父母が「子育てについての第一義的責任を有する」という認識の下に行なわれなくてはならないと定められている。 2006年に制定された新教育基本法は、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」という条文が設けられてる 新児童手当法(2012年3月)「子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に」支給すると規定されている こんなとこです いろいろな資料から、切り取りましたが

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