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よく営業職では 「営業手当」 や 「業務手当」 というものが支給され、 代わりに残業代が支払われない、という形態があり…

よく営業職では 「営業手当」 や 「業務手当」 というものが支給され、 代わりに残業代が支払われない、という形態があります。名目上こういった手当があれば、たとえ月に何十時間残業させても 残業代は1円も払わなくて良いのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    これは一定の賃金に残業代などを含むという契約ですがそれ自体は違法ではありませんがその一定の時間を越えたら 残業代の支払い義務が発生します。 他の方の回答の36協定の上限は特別事項がないかぎり45時間です。 含める時間というのがこの上限一杯というのは問題です。 常識的には25時間前後でしょう。 ただこれにも問題があり仕事がなく残業がまったくない場合でもその手当が支払われているわけです。 これは一体なんの手当かということも争われています。 つまりこれを基本給と同じ扱いにするかどうかで時間単価が変わってくるからです。

  • 違いますよ。 残業代をあらかじめ一定額を決めて支払うことは可能ですが(協定は不要) その一定額を超える残業をした場合には不足分を支払う必要があります。 ただし超過分を支払ったとしても上限なしで働かせることはできません。 法定時間(1日8時間あるいは1週40時間)を超える労働を課す場合には36協定が必要です。 法定労働時間を延長できるのは36協定で決めた時間までですし、 36協定で決められる延長時間自体にも上限があります。 (ただしあらかじめ特別条項を締結しておくことで臨時に一定期間だけこの上限を超えることは可能です) http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/0511.html 外勤などでまったく時間管理ができない場合には「みなし労働時間制」を取ることが可能です。 (外勤であっても終了時に連絡を義務付けるなどの方法で時間管理ができる場合は 「みなし労働時間制」はとることができません) 「みなし労働時間制」はあらかじめ一定時間労働したと「みなす」方法です。 例えば1日の実労働時間を9時間と定めた場合、たまに超えるくらいであれば違法とまでは言えません。 ですが常にこれを超える労働時間になるようであれば「みなし時間」を見直す必要があります。 注意が必要なのは、先に書いた残業時間の固定額と「みなし労働時間制」を混同して 「みなし残業」と称して超過分を支払わないという会社がありますがこれは違法です。 他の方が書かれていることは当然考えられる問題ですが、法律上、ここで調整できるものではありません。 管理手法と評価の問題として賃金としては基本給や賞与で対応することになるものと思います。

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  • 営業職って、外で何やっているか内勤の人間には分かりません。 ネットカフェで休んでいる営業マンってよく聞く話です。 そうである以上は、残業代なんて払ってられない、結果が良ければボーナスをはずむ って対応になるのが自然ではないでしょうか。

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  • 36協定を結んでいる場合 営業手当て業務手当てで一定の残業を補うことが可能 しかし、想定残業時間を超える場合は支払う必要があります。 何十時間でも手当てでOKということはありません。 一般的に30時間から40時間程度である場合が多いと思います。 それ以上は別途残業代を支払う義務があります。 追加 なんか勘違いした人がいるので・・・ 36協定というのは法定労働時間以上に働かせる場合必要な労使間の契約です。 そもそもこの協定が無ければ残業そのものが違法です。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0511.html

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