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退職願提出後、残った有給休暇期間中に会社に対してそれまでの待遇不満の不服申し立ては出来るのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    いくらでも申し立てできますが、取り上げられるかどうかは、申し立ての仕方次第です。 なにも証拠なしの、状況のみの申し立ては、受け付けて貰えないでしょう。

  • 会社に対してするなら、退職決める前にしないと待遇改善はされないので意味ありません。 退職する方が何を言ってもだから?なに?としかならないでしょうね。

  • 労基署や労働局に訴えることもできますが、客観的証拠はあるのでしょうか? 証拠が無ければ、闘えません。 それよりも、穏便に退職金をもらうこと、次の道にフォーカスを合わせること、そこに視点を移したほうが、あなたが幸せになれるように思います。

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  • 不服申し立てだけなら好きなだけ申し立てればいいよ。 それで何をしたいわけ? なんかその不服に対してなにかを請求したいの? そうなってくると、そのなにかによって話は全くかわってくるけど。 ただ「待遇に不満だ!!」って言いたいんだってだけなら 「あ、そ、じゃあまあせいぜい他社でがんばってね。さよなら」 としか思われないけど。

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