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失業保険受給時のアルバイトの時間調整について 失業保険受給時に週に20時間未満であればアルバイトができるかと思いま…

失業保険受給時のアルバイトの時間調整について 失業保険受給時に週に20時間未満であればアルバイトができるかと思いますが、1日4時間以上働くとその働いた日数分だけ失業保険の受給が後に繰り越されるかと思います。 ということは例えば、 ①1日3時間/週5日 働くより ②1日7.5時間/週2日 働いた方が 同じ収入だとしても繰り越される日数が減りますよね? 例えば、姑息な質問で大変恐縮なのですが、 本当は①のように働いたものを、雇用者にお願いして ②のように働いたもののようにお給料を頂くことは可能なのでしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    繰越を少なくするメリットがありません。 というか、①なら受給すれば良いと思います。 失業前が短時間パートとかですと、8割額が低くなり、基本手当プラス1700円(この金額はハロワで確認ください)が失業前賃金の8割を超えてしまうと超えたぶんカットになりますがあてはまりますか? 受け取る給与や労働時間は、勤務先の証明が必要なわけではなく、また、期間内で、例えば5日分1万円、のように申告です。 ちなみに、週20時間未満じゃないと働いてはいけないわけではないです。 雇用保険加入レベルまで働いているなら失業状態とみなされない場合があるということです。 おっしゃることはわからなくもないのですが、姑息ではなく、犯罪行為ですよ。 運気が下がりまくりますよ。

  • 労働日数を減らすことで繰り越しされる日数も減ります。 ただ①の場合は減額されるとはいえ失業保険が出るので 1日当たりの総額としては②を上回る可能性があります。 雇用者が認めれば記載のようにできますが雇用者としては 一労働者の失業保険のためだけに各種帳簿を改ざんして ハローワークや税務署にペナルティを食らうリスクを 負うとは思えません。

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