消防吏員が消防団員を兼ねることは、不可能ではありません。勤務する消防本部の消防長の許可があればいいのです。 (地方公務員法上の「営利企業等の従事制限」には触れませんが、一般的に、どんな名目であれ「報酬を得る業務」なら、任命権者の許可を取ります。) しかし、消防本部の勤務で「非番」や「休日」に、通常の火災で消防団員として出動するのは問題にはなりませんが、震災などの場合には勤務する消防本部に応召する義務がありますから、消防団員としての活動ができなくなります。 ですので「やめておけ」と言われるのが普通でしょう。
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