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扶養控除についての質問です。 今旦那の扶養に入り保険証なども旦那の会社のものです。去年から自営を始め私が代表となり…

扶養控除についての質問です。 今旦那の扶養に入り保険証なども旦那の会社のものです。去年から自営を始め私が代表となり事業をはじめました。代表といっても大体事務的な事をしています。仕事を始動させたばかりなので、まだ他の所でパートもしています。扶養範囲内で自営をしていると38万以内でないと駄目だと聞きましたが、他の人は、103万まで大丈夫だと言ってました。売り上げとパート代併せて38万以内でないと扶養をぬけることになりますか? 説明下手ですみません。お分かりの方いましたら教えていただきたいです。是非よろしくお願いします。

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    扶養は、税制上の扶養と、社会保険の扶養があり、全く別の制度です。 税制上の扶養(配偶者控除)の条件は、所得が38万円以下であること。 所得とは、 給与所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円) 事業所得=事業収入-経費 です。 給与所得控除とは、サラリーマンの経費のようなもので、サラリーマンの場合は経費が発生しようがしまいが、収入の一定割合を経費とみなす制度になってます。 その給与所得控除が最低65万円あるため、年収で103万円以下であれば、所得が38万円以下となります。 給与収入でない場合は、収入から経費を引いた金額が所得となります。 なので、経費が無ければ、38万円までということになります。 給与収入と事業収入の両方ある場合は、それぞれの所得を計算して、合算します。 なお、ご主人の所得が1000万円以下(給与収入で約1232万円以下)であれば、あなたの所得が38万円を超えても76万円までは、配偶者特別控除を受けることができます。 配偶者特別控除は、所得控除額が38万円から徐々に減っていく仕組みです。 なので、所得が38万円を少し超えただけで、ご主人の所得税が一気に上がるということにはなりません。 社会保険の扶養は、税制度とは関係ない話で、ご主人の会社や健康保険組合の規定によります。 一般的な条件は、月額108,333円(未来年収見込みで130万円)を超えないこととなってますが、収入が給与でない場合(事業収入などの不定期収入)、収入から実質的な経費(原価償却費や青色申告特別控除などを除外した経費)を引いた金額が130万円以下かどうかで判断してる場合が多いと思います。 正確な条件は、ご主人の会社に聞いていただくしかないです。 また、ご主人の会社から扶養手当のようなものが支給されてる場合は、所得が38万円を超えると支給停止になる可能性があります。 これはご主人の会社の規定によります。

  • 税の扶養については 1~12月の収入で計算します。 ①パート収入ー給与所得控除=給与所得 ②事業収入ー経費=事業所得 ③(①給与所得+②事業所得)-基礎控除38万円=所得 最後の所得がプラスの金額になると 税の扶養を抜ける事になります。 社会保険の扶養については パートなどの給与所得者は 月収108333円以下(年収130万円未満)というのが基準ですが 個人事業主についてはもっと厳しい健保もあります。 ご主人の会社か、ご主人が加入している健保に確認を 取るのが一番かと思います。

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  • ご主人の扶養となる場合には合計所得が38万円以下であることが必要となります。パートで給与収入がある場合には65万円をこえると所得となります。また、事業収入がある場合には必要経費を差し引いた額が所得となります。 おっしゃる通り売上げから必要経費を差し引いた金額とパートの所得との合計が38万円以下でなければ扶養扱いはされないということです。 仮に、パート年収が103万円とした場合には所得が38万円となり、事業所得は0でなければなりません。事業所得が少しでもあればパート収入を減らす必要があります。

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