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契約更新後の自己都合での退職について 現在、アルバイトとして飲食店で働いている大学生です。 私の職場では年2回契…

契約更新後の自己都合での退職について 現在、アルバイトとして飲食店で働いている大学生です。 私の職場では年2回契約更新があります。私は先月、契約更新に勤務継続という形でサインをしました。 しかし、今月から仕事の面で精神的に辛い状態が続いているのと、進級により勉強に専念したいという理由で、このアルバイトを辞めたいと思っています。 質問なのですが、労働別紙条項を見た限り"30日以前の申し出が必要"と書かれていて、数日後に店長に退職の件で、上記の理由を伝えようと思っていますが、やむをえない理由という形で、承諾していただけるのでしょうか? 最近、承諾されなかったとか、結局長い間働き続けなければならなかったというニュースがあるので、とても不安です。 お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則や個別の契約条項で30日以前の申し出が必要ですよという決まりがあって、それが法に反していないとか恒常的に無視されていたりとかで形骸化していて意味がなくなっているなどで法的に無効な状態にない限り、そういった決まりは法律と同様に守られなければいけません。労使ともにです。何しろそういうものは法律に基づいて作られていますし、雇用者が勝手に作ったわけでもなく、被雇用者が同意して契約してるんですから当たり前です。「学生なんだから」は通用しません。学生なんだからというだけの理由で規定を形骸化してしまったら、それこそ差別をしてはいけないという労基法どころか憲法にだって反してしまいます。辞めようとしている正社員が「アルバイトが辞める時は規定に関係なく辞めさせてるのに」と文句を言い出されたら反論できなくなっちゃいます。 それに、労基法以外にも労働関係法規はあるわけで、労働者だけが一方的に守られているわけではなくて、労働契約法では被雇用者「も」通常の業務に支障が出ないように考慮しないといけないことになっています。労使双方とも守らないといけないのは労基法だけではないのです。罰則がなくてもです。 なので、基本的にはその条項通り、30日前には通告しないといけないってことになります。 精神的に辛いという本人の言葉だけではやむを得ない理由とは解釈されません。精神的に辛いなんてわけのわかんないことではなくてもたとえば末期のがんですってことでも診断書くらい出さないと。本人の言葉だけで「精神的に辛い」がやむを得ない理由として通るんなら、精神科医なんていりません。どーせほとんどが使えない人たちだけど。血が苦手とか注射が下手だからって精神科医をやってるようなのが多いし。 進級するから勉学に専念したいなんて理屈に合いません。今までだって学生なんだから勉学に専念しないといけない状態だったはずです。学生アルバイトなんだからとか主婦のパートなんだからとか言い出すバカが出てきそうですけど、今までだって学生だったわけだし、進級するなんて日本の場合ははっきり言って普通だし、そんなことにやむを得ない理由なんてものがあるわけないのです。 とはいってもやっぱり学生なわけです。30日前という規定があってもすでに出ているシフトや直近の調整の効かない変えられないシフトだけはこなしてあげるようにすれば辞めさせてくれるだろうと思います。学生アルバイトで賄える飲食ならシフトがあるでしょう。 今までも学生ということで大目に見られていたことはあったでしょう。定期試験のたびに「試験前と試験中は出られません」というのが通用するのは「学生だから仕方がないか」と店長さんをはじめとする会社の人があきらめていたからってだけです。本当は普段からしっかり勉強しておけば定期試験の前や試験中にアルバイトをしてたって支障はなかろう、くらいに思ってるんですけど、自分が学生のころはやっぱり試験前に特別に勉強していたよなぁ、という負い目もあるので仕方がなく認めてるんです。どこかの学校で試験があるとお店が暇になるわけじゃなし。 それに、学生アルバイトさんや主婦のパートさんは従業員ではあるんですけど潜在的な顧客だったり、従業員であると同時に顧客であったりもするので、変に不満を持って辞められると顧客の減少につながりかねないのでそう無碍にするわけにはいかないよね、という事情もあります。一人のアルバイトさんやパートさんが不満を持って辞めていくと悪い噂が流れてその家族、友達、友達の家族とねずみ講式に顧客が離れてしまう可能性があるので、まともな会社や店長さんはそれくらい考えるので、多少のわがままは聞いちゃうんです。 学生アルバイトごときにそんなまともな労働条件を文書で示さないといけないとかはっきり言って迷惑な法律にしてくれたものだと思ってるでしょうなぁ。ただでさえ労基法などの都合のいい法律だけを振りかざすお馬鹿さんばかりで困るのに。

  • ⬇違う違う! これよく勘違いしてる若い人が多いのですが、この「契約期間」というのは、「この期間は、お店の都合で勝手にクビにできない。クビにする場合は30日前に宣告するか足りない日数の手当てを支給する…」という、労働者を守る立場で決められている法律なんです。 この法律、決して労働者を縛る目的ではありません。 やむを得ずとかそんなの関係ないです。 極端な話、「明日辞めます」と言われても、お店は法律的に為す術はありません。私、店長してますから間違いないです、はい。 そもそも半年ごとの契約期間であれば、アルバイト入社時期によっては、契約期間途中で卒業による退職も有り得ます。 もちろん、下のかたがおっしゃるように、お店にはお店の都合がありますから、迷惑をなるべく掛けないよう上手に退職する必要はあります。 お店側でも、内規で(あくまで内規で)30日前の申告を求めているのであれば、一応それに従って話を進めてください。内規なんて法律からすると、何てことないのですが、退職理由があくまであなたの都合ですからね。 た、だ、し、 そこの店長が承諾するかなんて他人には分かるわけありません。異常性格であなたが刺されても責任は負いきれません。悪しからず笑。

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  • 労働基準法では、辞めたいという旨を、2週間前に告げれば辞めることは可能であり、法律が守ってくれますよ ま、バイト先とうまくやれてたのなら、急に自分が辞めてしまうと大変だろうとおもわれますよね そのような場合は、気持ち的に3~4週間前くらいに告げれば、相手側も対処する時間もできて、円滑に辞められるとは思います いずれにしても、労働基準法では2週間前に告げれば辞められるので、 「もう少し、後釜が見つかるまで、あと1週間だけ・・・」などとズルズルひっぱられるようなら、 「2週間前にすでに告げている(退職「願い」を出しているという弱気ではなく)ので、本日をもって辞める!」 と強く出て構わないです とは言いながら・・・になりますが、 雇用契約について: 契約更新をしたとのことですが、年2回の更新ということは、雇用契約としては半年単位なんでしょうね 原則から言えば、次の更新時期までバイトするのが基本であり、それが契約です しかし、そんな場合でも、やむを得ない事情があるときには、いつでも解約を申し込めます 「やむを得ない場合」です!!! 身体を壊した、家の都合、身内の都合上、避けられない都合により住居を替えて仕事に来れない・・・など、やむを得ない事情であると第三者的にも認められないとなりません 退職したい事情を伝え、雇用先とよく話し合う事が必要になるかもしれないですね またやむを得ない事情と認められて辞めるにあたり、 違約金だのという事をいわれたとしたら、それは雇用先の違法にあたるかもしれません 契約書に、違約金だの減俸だのの条項はありますか? その内容によっては法律違反の可能性もあります 違約による罰金だの、なかなか辞めさせてくれないというような場合は、 管轄の労働基準監督署やハローワークなどを訪れて、 契約書を元にちゃんとした説明を受けたほうがいいかもしれません 要約すれば、 ・2週間前に告げていれば、原則、辞める事は可能 ・雇用契約書を交わしている場合は、辞めるのあたり、やむを得ない事情としての正当な理由を自分が持っている事 ・辞めるに当たり、違約金や罰金などのこうもくがあれば、 内容如何によっては雇用主側の違法性もある 逆に、契約書をもって、先に労働基準監督署またはハローワークを訪ね、アドバイスをもらったほうが、スムーズに雇用主と話が進むかもしれません 「精神的に辛い」という事においては心療内科などの診断書が必要になるかもしれません 勉強に専念ということについては、やむを得ない事情とはみなされない可能性もあります そういう点から言っても、先に、契約書を持参してのアドバイスをもらった方がいいと思います

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